行為能力を有する未成年者について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
由貴Yukiさん
(No.1)
 いつも有益な情報をどうもありがとうございます。
平成12年、問33改④の内容に似た質問があります。

 ①未成年者も法定代理人の同意があれば宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となることができる。
→❌
 宅建業の営業の許可を受けている未成年者(行為能力を有する未成年者)は、登録を受けて宅建士になることができるが、専任の宅建士となることはできない。ただし、宅建業者や宅建業の免許を受けた法人の役員となる場合は、主として業務に従事する事務所の成年者である専任の宅建士とみなされる。

 ②法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する17歳の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。
→⭕️
 未成年者が個人事業で宅地建物取引業者となっている場合や法人の役員が未成年者の宅地建物取引士である場合については、未成年者でも「成年者である専任の宅地建物取引士」とみなされる。

[質問]
①行為能力を有する未成年者が宅建業者や宅建業の免許を受けた法人の役員となる場合、主として業務に従事する事務所の成年者である専任の宅建士と『みなされる』という表現のときは⭕️で、『なることができる』という表現のときは❌という理解で宜しいでしょうか?
 「みなされる」と「なることができる」は同一の意味ですか?それとも、全く違いますか?

② 成年者と同一の行為能力を有する未成年者の宅建士BがA社の役員であったときは、A社の専任の宅建士となることができますか?
 試験問題が、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者の宅建士は、その業者の役員であるときは専任の宅建士と『なることができる』という表現のときは❌という理解で宜しいでしょうか?

お忙しい中、申し訳ありません。
2025.02.13 14:30
由貴Yukiさん
(No.2)

上記の過去問に関連して、個人的に疑問に思っている点についての投稿でした。
過去問が間違っている、という意味ではありません。
2025.02.14 07:42
sunasei65@さん
(No.3)
こんにちは、せーすと申します。
宅建士は試験に合格し、都道府県知事に登録し宅建士証を交付され
はじめて宅建士と名乗ることができますが、
専任の宅建士は宅建業者が免許を申請する際に申請書に記載するだけの
もので免許証にも記載されません。
特別な「専任の宅建士証」みたいなものがあるわけでもないので、
社内での扱いは「専任の宅建士になれる」
免許権者からは「専任と宅建士とみなされる」という程度の解釈でよろしいのではないでしょうか
2025.02.14 12:30
宅建女子さん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.02.14 15:40)
2025.02.14 15:33
由貴Yukiさん
(No.5)
お忙しい中ご返信どうもありがとうございます。

①での解説では、行為能力を有する未成年者は専任の宅建士に「なることができる」との表現なので❌、「なることはできない。みなされる」という内容でしたので。
②のように、たとえ役員であったとしても、専任の宅建士に「なることはできない。みなされる」という解釈でよいのかどうか…。
試験で出題された場合に、どのように答えたらよいのか不安です。
2025.02.14 17:38
宅建女子さん
(No.6)
先程一度投稿したのですが、ご質問の意図とズレているかも?と思って消してしまいましたが、由貴Yukiさんがどこで躓いているかわかりましたので改めて投稿します。


>①での解説では、行為能力を有する未成年者は専任の宅建士に「なることができる」との表現なので❌、「なることはできない。みなされる」という内容でしたので。

これは由貴Yukiさんの勘違いです。

「行為能力を有する未成年者は専任の宅建士になることができる」は✖
これは
「行為能力を有する未成年者は専任の宅建士とみなされる」
だとしても✖です。

解説をよく読んでください。
わかりやすく区切りますね。

①宅建業の【営業の許可を受けている】未成年者(行為能力を有する未成年者)は、登録を受けて【宅建士】になることができるが、【専任の宅建士】となることはできない。

②ただし、【宅建業者】や【宅建業の免許を受けた法人の役員】となる場合は、主として業務に従事する事務所の成年者である【専任の宅建士】とみなされる。

①と②は未成年の状況が違います。

①の意味は、
未成年の場合、法定代理人(基本は親権者のことです)が「宅建業やっていいよ」と許可を出せば、宅建士としての登録が受けられる、ということです。
「行為能力を有する未成年」とは、ここでは「親の許可を得て登録して宅建士になった未成年」と思ってください。
でも、この段階では単なる宅建士です。

②の意味は、
宅建業者(=自分で不動産屋を開業する)
または、
宅建業の免許を受けた法人(=不動産屋の役員すなわち経営側の人間であり、従業員ではない)
となる場合は、専任の宅建士になれるということです。

ここに「成年者である専任の宅建士とみなされる。」と書いてありますが、ここでいう「みなされる」は法律用語です。
「◯◯と同一視される、◯◯として扱われる、〇〇と定義づける」
といった意味合いです。
つまり、①だけではなく②の条件までクリアすれば、未成年を成年の専任宅建士と同一視しますよってこと。

未成年が専任になるのは成年よりハードルが高いのです。

因みに専任の宅建士と専任じゃない宅建士、違い分かりますか。
それと「役員」とはどういう立場の人たちか。
ここらへんが曖昧だと得点できませんので、言葉の一つ一つをテキストなどでしっかり確認してくださいね。
2025.02.14 18:50
宅建女子さん
(No.7)
ごめんなさい、1箇所間違えました。

✖宅建業の免許を受けた法人(=不動産屋の役員すなわち経営側の人間であり、従業員ではない)

◎宅建業の免許を受けた法人の役員(=不動産屋の役員すなわち経営側の人間であり、従業員ではない)

「法人の役員」です、役員が抜けてました。
2025.02.14 18:54
由貴Yukiさん
(No.8)
ご丁寧にどうもありがとうございます。

(1)宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者の宅建士は、その業者の【役員】であるときは専任の宅建士と【みなされる】。→⭕️

(2)宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者の宅建士は、その業者の【役員】であるときは専任の宅建士と【なることができる】。→❌

(3)宅建業者や宅建業の免許を受けた法人の【役員】となる場合は、主として業務に従事する事務所の成年者である専任の宅建士と【みなされる】。→⭕️

(4)宅建業者や宅建業の免許を受けた法人の【役員】となる場合は、主として業務に従事する事務所の成年者である専任の宅建士と【なることができる】。→❌

という理解で宜しいでしょうか?
申し訳ありません、本当に分かりません。
2025.02.15 11:33
宅建女子さん
(No.9)
違いますー💦
どうして語尾で判断するのですか。
(1)〜(4)全部◎ですよ!

まだ勉強始めたばかりだと思うので、この先わかってくると思いますから、今は簡単に見分ける方法を教えます。

【役員】の場合は◎
役員ならば専任になれるし、みなされます。
※「なることができる」と「みなされる」は同じ意味、イコールと思ってください!

では最初の問題に戻ります。

①未成年者も法定代理人の同意があれば宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となることができる。


なぜ✖か?
【役員】とは書いてない、つまり役員じゃないから「できる」は✖となります。


 ②法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する17歳の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。


なぜ◎か?
【役員であるときを除き】と書いてあるでしょ。
つまりこちらも役員じゃないから「できない」で◎です。

とりあえず今は役員なのか役員じゃないのかで判断。
学習が進んだら深掘りしていきましょう。

過去問回しだけではダメですよ、テキストよく読んでくださいね。
2025.02.15 17:05
由貴yukiさん
(No.10)
ご丁寧に詳しくどうもありがとうございます。
ご親切に感謝いたします。
分かりました。
よく読むようにします。
2025.02.16 22:48

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド