欠格事由について

あおさん
(No.1)
免許申請時の欠格事由について
「一定の理由で免許取消処分を受けた者」についてですが、A法人が過去に3つのいずれかの理由で免許取消処分を受けたとした場合、その後、免許申請をする際の欠格事由対象者はA法人のみということでしょうか?
※A法人の免許取消に係る聴聞公示の日前60日以内にAの役員だった者がいたら
→欠格事由対象者:A法人+役員全員
政令で定める使用人は非該当
ということで合っていますか?
2025.02.09 16:54
でしゃばりさん
(No.2)
使用人がセーフな理由は使用人とは、呼び名は様々ですが支店の店長や所長、センター長等会社の経営に直接関わりがないだろういち社員なのでそこまでとばっちりはないって感じの説明が一番メジャーかなと思います。
2025.02.09 22:13
あおさん
(No.3)
今後も質問する事があると思いますので、よろしくお願いします。
2025.02.10 18:41
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