47条と35条について

初学者さん
(No.1)
わかって合格る宅建士基本テキスト2025で勉強をしてております。市販テキストの内容で恐縮ですが、
P364の「重要な事実の告知義務(47条1号)」について、重要事項の説明義務(35条の1項または2項各号に掲げる事項)も含め、従業員の誰かが告げれば足り、宅建士が告げる必要はないと記載がありますが、重要事項の説明事項(35条)については宅建士の法定業務では無いのでしょうか。お分かりの方、もしくは認識に誤りがあればご教示ください。
2024.11.26 16:53
勉強中さん
(No.2)
「重要な事実」が「重要事項の説明事項」に該当していれば当然、重説で説明する必要があります。
逆に、重説に含まれない「重要な事実」は誰でもOKということでしょう。
「重要な事実」=「重要事項の説明事項」ではありません。
2024.11.27 09:01
初学者さん
(No.3)
勉強中さん、とても分かりやすく教えていただきありがとうございました!
2024.11.27 09:37

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