平成22年試験問3

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
来年に向けてさん
(No.1)
選択に
「通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得すること
ができる」とありますが、

通行する人が自ら他人の土地に通路を開設しているとは
記載がないですが、
時効取得の要件を満たしていますか?
2024.11.03 08:57
かつての合格者さん
(No.2)
来年に向けてさんおはようございます。

条文上、「地役権は、<継続>的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。(283条)」と規定されております。

本問は、シンプルにその条文の知識を問う問題です。
また、他の肢を見ても、肢の1が正答で間違いないと分かります。

通行する人が自ら他人の土地に通路を開設しているという時効取得の要件は、
283条の<継続>の解釈から導かれる要件です。

条文の解釈が判例であり、
「要役地所有者による通路開設」は、283条に書かれている<継続>という文言
についての判例の解釈です(最判昭和30年12月26日)。

来年に向けて、コツコツとミルフィーユの層のように
インプットとアウトプットを繰り返し、
知識の精度を上げていってください。

遠くから応援しております!
2024.11.03 09:34
来年に向けてさん
(No.3)
かつての合格者さん

回答ありがとうございます。

<継続>=「要役地所有者による通路開設」ということですか?

この問題を解くに当たり、他の肢より回答はわかるのは理解できています。

地役権系の問いを解く際に、この肢を参考に
正誤判定できるかという話になります。
2024.11.08 20:16
かつての合格者さん
(No.4)
来年に向けてさんへ
勉強お疲れ様です。

<継続>の解釈が「要役地所有者による通路開設」ということだと思います。
来年に向けて計画的にミルフィーユの様な努力を積み上げていってください。
遠くから応援しております!
2024.11.09 00:26
宅建女子さん
(No.5)
かつての合格者さんが言われているとおり、この問題は条文そのままなので何の不足もなく正しいです。

条文というのは具体性が薄いです。
なぜかというと、具体的な文言にすると、汎用性が低くなるからです。

判例というのは、基本的には条文を基にくだしますよね。

来年に向けてさんがいうところの、「通行する人が自ら他人の土地に通路を開設している」というのは判例です。

この判例はその裁判のおいて、条文「継続的」かどうかの判断として、「自らが他人の土地に通路を開設」までしていれば「継続的」に使ってると言える、という判断をしたということです。
「継続的」の「解釈」というより「要件(条件)」と考えると分かりやすいのでないかと。

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裁判要旨(原文)
 通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件としては、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要するものと解すべきである。
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もちろん条文中の「かつ、外形上認識することができるもの」も判例のもとになってると思います。「または」ではなく「かつ」なので、見た目から継続行使がわかることが必要ということ。
(試験で「または」とする引っ掛けあり。)

「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるもの」と「通行する人が自ら他人の土地に通路を開設している」は説明的(条文)に言ってるか具体的(判例)に言ってるかの違いだけであり、これらはイコールだと思ってください。
2024.11.09 16:35
来年に向けてさん
(No.6)
かつての合格者さん
宅建女子さん
ご回答ありがとうございます。
すっきりしました。
2024.11.11 19:58

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