宅建士の免許について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あいさん
(No.1)
宅建士の免許について、
なぜ登録の移転は義務付けられていないのかどなたか教えてください

登録の移転は義務ではないと覚えましたが、理由が分からずモヤモヤしています…。
勤務先が変更になった場合など、登録の移転をしなければならないのではと思ってしまいました。
2024.11.01 13:23
なんとなく独学初受験さん
(No.2)
あいさん

初めまして!宅建学習してまだ日が浅い身ですが
私なりの見解をお伝えさせていただきます。
おそらく宅建免許があれば全国の不動産取引が可能なので移転登録は必要的ではないということだと思います。
2024.11.01 13:58
田中さん
(No.3)
登録の移転は5年毎の更新に関わる話になるのですが、例えば、全国展開してるチェーン店で勤務をしているAさんが東京から北海道に異動する場合であれば迷わず移転をすると思います。
わざわざ更新の度に東京に戻らなくてはいけないなんて大変ですよね。

ただ、東京と埼玉の県境の店舗に異動になったけど引っ越しもせずそのまま通ってます。って場合だと、更新する場所が遠くなる可能性が出てくるので、任意(今のままの方が都合がいいなら変更しなくていいよ)ってなってると覚えました。
2024.11.01 14:28
deepforestさん
(No.4)
 不動産業勤務で今年宅建試験を受けた者です。39点でした。
私のなりの解釈ですが、登録の移転をせずとも例えば、登録地以外の勤務先で問題を起こした場合でも勤務先の都道府県知事が監督処分もできますし、他県展開している不動産会社の取引士は数多く存在し異動の度に登録の移転をするシステム的な手間の方が免許権者のデメリットが多いのではないでしょうか。
2024.11.01 17:08
osanpoさん
(No.5)
【しないといけないやつ】
都道府県知事からすると
自分が資格を与えた宅建士がどこで何をしているのか把握しておきたいんです。
なぜならなにかしら連絡が必要なときや処分が必要なときに
「住所が変わって通知ができません。」「名前が変わって郵便が届きません。」
そうなったら困るからです。

だから住所が変わったり、氏名が変わったりしたら必ず教えてね。
ということで登録の変更は義務なんです。

【しなくてもいいやつ】
都道府県知事からすると
自分が資格を与えた宅建士が別に遠くにいても特に困りません。
登録の変更さえさせておけば通知は届けられるし、法定講習のときは勝手に帰って来るので。
宅建士が県外の事業所に勤務することになったとしても
都道府県知事は何も困らないから義務ではないんです。

ただそれだと宅建士本人は更新の講習のたびに
登録元の都道府県に帰んなきゃいけないので億劫ですよね。

沖縄で資格取って北海道の事業所で働いてる人なんかは
有給取って交通費出して宿泊費出してなんてしてたら
もしかしたら20万くらいの負担かもしれません。

それだと可愛そうだよね。ということで
ほんなら県外の事業所に勤務しているのであれば
とくべつに登録元を移転するシステムを作ってあげようというのが登録の移転です。

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つまるところ
変更の登録はやってもらわないと都道府県知事が困るから義務
移転の登録はやってもらわなくても都道府県知事は困らないから任意
ということ。
2024.11.01 19:25
チンパさん
(No.6)
余談ですが「宅建士の免許」という言葉は試験には一切出てこないので今のうちにその言葉を使わないようにした方がいいです。
「免許ときたら宅建業の免許しかない」ということを早い段階で押さえておけば防げるミスが大幅に増えます。
宅建士証と宅建業の免許についての規定は紛らわしく、引っ掛け問題を出し放題の部分なので明確に切り分ける必要があります。
2024.11.02 12:16

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