相続について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ふるーつさん
(No.1)
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、令和6年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
平成26年試験問10
について質問です。答えは正解なのですが、
妻Eは内縁で相続できない。
子もいなくて、Aの両親も他界。
すると、兄弟姉妹に相続されるのですが、
兄弟姉妹の場合、法定相続だと1/4ではないのでしょうか。
なぜ1/5になるのかが分からないです。
分かりやすく説明お願いします。
また、妻Eとの子がいる場合、子にすべて相続されるのでしょうか。
2024.11.01 03:35
osanpoさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.11.01 04:45)
2024.11.01 04:44
osanpoさん
(No.3)
片方の親しか同じじゃない兄弟の相続分は
他の兄弟の半分なんよ

だからBはCDの半分
この時点で
B1/5、C2/5、D2/5

CDは死んでるから一代に限り代襲相続が発生して
FGは二人でCの相続分2/5を代襲相続するから1/5ずつ
Hは一人でそのまま2/5を相続

私の記憶違いでなければこう
2024.11.01 04:46
osanpoさん
(No.4)
内縁の妻の子
=法律上の夫婦ではない二人の子
=非嫡出子

に相続権が発生するかどうかは
認知してるかどうかによって変わります。

Aが子を認知していれば総取り
認知がなければ設問の通りで子に相続権はありません。

ちなみに認知は父親が認めずとも
家庭裁判所に提起してDNA鑑定などを経て
強制的に認知させることもできます。(死後3年まで)
2024.11.01 04:53
かつての合格者さん
(No.5)
ふるーつさんへ

質問1
兄弟姉妹の場合、法定相続だと1/4ではないのでしょうか。
なぜ1/5になるのかが分からないです。

回答
本問に登場する兄弟姉妹BCDは、
被相続人Aと父母を同じくする「全血」の兄弟姉妹CDと、
父のみを同じくする、「半血」の兄弟姉妹Bに分けられ、
「半血の兄弟姉妹」は、全血の兄弟姉妹の半分の相続分しかもらえません。

まず、本件の相続人を兄弟姉妹BCDとすると、
「半血のBは全血のCDの半分しか貰えません」ので、
Bが5分の1、Cが5分の2、Dが5分の2となります!

そこから、代襲相続が発生し、
Cが貰えた分をFとGが半分ずつ分けることになり、Fが5分の1、Gが5分の1、
そして、Dがもらえた分をHが貰い5分の2となります。

もうお判りでしょう
単に相続人が4人だからという問題ではなく、
半血の兄弟姉妹と代襲相続が発生するので、このような結果になるのです。

質問2
また、妻Eとの子がいる場合、子にすべて相続されるのでしょうか。

回答
内縁関係の場合、父親である被相続人Aが自分の子供だと認知していた場合は、
非嫡出子に法定相続人としての権利が発生し、すべて相続されます。
一方で、認知していない場合は、非嫡出子に法定相続人の権利はありません。

以上が小生の理解です。
役立ててくだされば嬉しいです。
2024.11.01 05:15
さくさん
(No.6)
まず、法定相続分の優先順位は以下になります。

①配偶者+子(配偶者:子=1:1の割合、子が複数いるなら等分)
②配偶者+親祖父母(配偶者:親祖父母=2:1の割合、親祖父母が複数いるなら等分)
③配偶者+兄弟姉妹(配偶者:親祖父母=3:1の割合、親祖父母が複数いるなら等分)

この順番は特別に遺言で指定しなければ両立することはありません。
例えば、配偶者+子+兄弟姉妹 とはなりません。

今回のケースでいえば
親も既に他界していますし、子もいないため、③に該当します。
また、配偶者にあたる妻は内縁であるため相続人として外れます。
結果として兄弟姉妹だけで相続を分けることなります。

また、③のケースでは特別ルールとして「半血」「全血」によって法定相続分が変わってきます。
「半血」というのは被相続人からみて片親だけが同じの兄弟、
「全血」というのは両親が同じの兄弟、という意味です。
法定相続分は半血より全血の方が2倍貰えます。

AからみてCとDは全血にあたり、Bは半血にあたるので
BCDの法定相続分はB:C:D=1:2:2の割合になります。

最後に被相続人の死亡時に既に相続人が死亡していた場合
代襲相続するという仕組みがあります。
簡単に説明をすると、死亡していた相続人に子がいるなら
その子に相続分が引き継がれるというシステムです(子が複数なら等分します)。

Aの死亡時にCとDは既に死亡していたため代襲相続が成立し
Cの子F、Gがそれぞれ1/5、Dの子Hが2/5を代襲相続します。
Bは先ほどの半血全血の法定相続分に則って1/5を相続し
最終的な結論として
Bは1/5 Fは1/5 Gは1/5 Hは2/5 となります。

内縁の妻との間の子の相続については
父親がその子を認知しているかどうかで変わってきます。
認知というのは法的な解釈として以下のいずれかの行動が必要です。

①役場に認知届を提出している
②遺言で遺言認知を行う

①②のいずれかをしていれば、内縁の妻との間の子にも相続権が認められます。
2024.11.01 09:03
ふるーつさん
(No.7)
ありがとうございます。もしBも両親と血が繋がっていたらどうなりますか。
2024.11.01 11:33
osanpoさん
(No.8)
BがAが同じ両親の場合

BCDの相続分は等しく
1/3ずつです。

CDは死んでるので代襲相続でその子に行きます。

この場合Bはそのまま1/3
FGはCの1/3を二人で分けて1/6ずつ
HはDの1/3を丸ごと相続して1/3

B1/3、F1/6、G1/6、H1/3

です。
2024.11.01 12:00
ふるーつさん
(No.9)
ありがとうございました。何度も質問して申し訳ないですが、もう一つ質問良いですか。
仮に、FGHBも死亡していた場合、兄弟姉妹の再代襲がないので、誰も相続できないですか?
また、FGHが死亡し、Bだけが生きていた場合、Bのみが全て相続することができるのでしょうか
2024.11.01 13:25
osanpoさん
(No.10)
BFGHが死亡している場合は相続人がいません。
相続人がいない場合は特別縁故者が相続することになります。
ケースの場合だと内縁の妻Eが特別縁故者となることができそうですが、自動的になるものではなく家庭裁判所への申し立てを行い認められる必要があります。

ちなみに特別縁故者もいない場合は国庫行きです。

**

兄弟の中でBのみが生き残った場合はBの総取りです。
2024.11.01 14:43
osanpoさん
(No.11)
すみません上の回答で
「兄弟の中でBのみが生き残った場合」と書きましたが
「相続人の中でBのみが生き残った場合」の誤りです。
2024.11.01 21:13
ふるーつさん
(No.12)
ありがとうございました!
2024.11.01 22:39

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