申込者が死亡したときの申込みの効力の有無について

民法がんばるさん
(No.1)
令和3年12月 問8 [1] (権利関係 その他の契約)
https://takken-siken.com/kakomon/2021-2/08.html

申込みの通知を発信した申込者が死亡した場合において、相手方が承諾の通知を発信する前に申込者の死亡の事実を知ったときに、申込みが効力を有しなくなるのはなぜでしょうか。
民法526条においてそのように定められていることはわかりましたが、なぜそう定められたのか、論理をご存じの方がおられましたらご教授ください。

死亡した場合、被相続人の法律行為は相続人が引継ぐと思うので、申込みは有効のままで論理的には問題が無いと思えたのですが、申込者の意思を無視してまで申込みの効力を失わせる理由は何でしょうか。
故人の意思よりも生きている相続人の意思を優先して保護するということですか?
2024.11.03 09:23
osanpoさん
(No.2)
**結論を先に書くとわかりません。**

質問の肢のケースでは
民法では原則として表意者が死んでも意思表示は有効(第九十七条)のはずが
(526条)で打ち消される格好で無効となっています。

526条は契約に関する箇所なので
いわば契約申込時の「契約特別ルール」で上書き無効になったみたいなもんですね。

じゃあなぜ526条を含む「契約特別ルール」が別に存在するかと考えると
「あったほうが契約が円滑にトラブル無く進むだろうと考えられたから」としか考えられません。

つまり優先されるのは「個人の表意者の意思」ではなく
「円滑な契約行為(=債権債務の履行)の実現のため」ではないでしょうか。

相続がきれいかつスムーズに進めばよいですが
そうならないこともふまえて
どちらが当事者(申し込みを受けた側も含めて)の利益(あるいは不利益の回避)になるか
という総合判断なのだと私は勝手にそう思っています。
2024.11.03 17:44
民法がんばるさん
(No.3)
osanpoさん
コメントありがとうございます。
民法の基本原則のようなものに則って、というような感じでしょうかね。
「円滑な契約行為(=債権債務の履行)の実現のため」というのも、一つの理由として十分に合理的なものだと思いました。
この辺りは、人によっていろいろな解釈がありそうですね。
「現状ではこのように解釈されている」というように覚えるしかなさそうです。
ありがとうございました。
2024.11.03 21:21
管理人
(No.4)
私の持っている本(民法Ⅱ・内田貴著)によれば、このような例外措置が設けられているのは、「契約が成立する前だから誰にも損害は与えないし、申込者(またはその相続人)の保護にもなるから」と説明されています。参考になれば幸いです。
2024.11.03 23:40
民法がんばるさん
(No.5)
管理人さん
コメントありがとうございます。
この条文は死亡だけでなく意思無能力や制限行為能力となった場合も含んでいるので、その点では申込者の保護という観点も理解できるものですね。
書籍を参照していただきとても参考になりました。
ありがとうございました。
2024.11.04 11:53

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