新築における建築確認
まささん
(No.1)
教本、GoogleAIで自分なりに調べたのですがなかなか合点がいかずこちらに投稿させていただきます。
明日受験される皆様方、ともに全力を発揮できることを願っております。
2024.10.19 13:05
とりさん
(No.2)
①都市計画区域
②準都市計画区域
③準景観区域
④知事指定区域
上記の4つは階数や面積に問わず、新築や増改築等の場合はすべて建築確認が必要です。
※修繕や模様替えの場合に限って、建築確認を要する階数や面積以下であれば不要。
2024.10.19 13:22
とりさん
(No.3)
上記4つの区域内であっても、防火・準防火地域”外”での増築・改築・移転面積が10㎡以下なら不要です。
2024.10.19 13:23
まささん
(No.4)
おかげで本日の試験に不安なく望めそうです。
2024.10.20 09:37
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