地価公示法について

ぷりおさん
(No.1)
令和3年、12月試験で
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、該士地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。
→誤り
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、該土地の正常な価格を求めるときは、標準地の価格を規準としなければならない。

という問題と、

令和4年、25番の3で
公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。
→正しい
問題文の通りである。公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、該土地の正常な価格を求めるときは。公示価格を規準としなければならない(地価公示法8条)。そして、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は
2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。

という問題がありました。

正常な価格を求める時は標準値を基準にするのか、公示価格を基準にするのかで混乱しています。それとも私は根本的に言葉の意味を理解してないだけなのでしょうか。
わかる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
2024.10.17 21:05
ヤスさん
(No.2)
単純に令和3年の問題の読み間違いだと思われます。

(誤)公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。
(正)公示価格を規準としなければならない。

上記が正解です。
問題文では規準にするのを「公示価格」と「実際の取引価格」2つを指しているので誤りです。
2024.10.17 22:11

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド