免許の更新について

バニラアイスさん
(No.1)
平成28年度 問35 選択肢2 におきまして、宅建業者の業務停止期間中であっても免許の更新は受けられるとあります。

宅建士の場合、事務禁止処分中でも免許更新は受けられるが、登録の移転は出来ない、ということであってますでしょうか??

混同して覚えてしまっていたので、教えていただきたいです!!
2024.10.17 16:07
よしおさん
(No.2)
色々混ざってしまっているように思います
・宅建業者の場合
⇒業務停止処分中でも免許の更新を受けることができます

・宅建士の場合
⇒事務禁止処分中でも宅建士証の更新は受けることができます
事務禁止処分期間中、宅建士証は登録権者に提出しています、逆に言えば登録権者の手元にあるので、新しい宅建士証と引き換えができます。
⇒反対に事務禁止処分期間中に登録の移転はできません
それはなぜか、事務禁止期間中は宅建士証を免許権者に提出しているので、新たな業務地の免許権者に対して引き換え交付することができないからです(元の免許権者に提出しているため手元にない)
2024.10.17 16:20
しばさん
(No.3)
宅建士の登録の移転の申請が事務禁止期間中にできないことは、宅建業法19条の2にズバリ書いてあります。
同条では「(前略)登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が事務禁止処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、その限りでない。」
登録の移転は、宅建士の利便を考慮したサービスに近い制度なので、事務禁止処分期間中は、サービスを受ける資格がないという理解の方が近いと思います。
2024.10.17 17:34
バニラアイスさん
(No.4)
とても分かりやすくありがとうございます!!🙇🏻‍♀️
2024.10.17 17:34

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