地位を失った
クラックさん
(No.1)
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。
答 ×
本肢のような規定はない。保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、1週間以内に営業保証金(供託所へ納付)を供託しなければいけない。
とあり 問われてるのは 弁済業務保証金分担金と営業保証金を引っ掛けた引っ掛け問題なのでしょうか?
それと
レック直前予想模試の第1回 問42 肢1
Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、失った日から1週間以内に、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければいけない。
答⚪︎
これは、社員の地位は1度失ったら復活できないから、1週間以内に保証協会に供託して営業を続けなさいという解釈であってるでしょうか?
ご教授ください。
2024.10.17 08:47
とりさん
(No.2)
過去ログに回答がありましたので、参照ください。
(実務的にはどうか。といった部分もありました)
https://takken-siken.com/bbs/4131.html
2024.10.17 09:14
go!corgi!さん
(No.3)
2024.10.17 09:14
お仕事の時間です。さん
(No.4)
2024.10.17 09:22
nana.officさん
(No.5)
「営業保証金」とあれば国債等OK
「分担金」とあれば金銭のみ可能です。
2024.10.17 09:31
とりさん
(No.6)
保証協会→供託所への供託は保証協会所有の有価証券でもOKです。
2024.10.17 09:36
クラックさん
(No.7)
初見でこの問題は引っかかりました。独学でこの理解に及ぶまで時間がかかりました。
ありがとございます。
2024.10.17 10:02
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