地位を失った

クラックさん
(No.1)
みん欲し  直前予想  第4回  問34 肢2 
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。

答  ×
本肢のような規定はない。保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、1週間以内に営業保証金(供託所へ納付)を供託しなければいけない。

とあり  問われてるのは  弁済業務保証金分担金と営業保証金を引っ掛けた引っ掛け問題なのでしょうか?

それと
レック直前予想模試の第1回  問42 肢1
Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、失った日から1週間以内に、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければいけない。

答⚪︎

これは、社員の地位は1度失ったら復活できないから、1週間以内に保証協会に供託して営業を続けなさいという解釈であってるでしょうか?


ご教授ください。
2024.10.17 08:47
とりさん
(No.2)
解釈はその通りです。

過去ログに回答がありましたので、参照ください。
(実務的にはどうか。といった部分もありました)

https://takken-siken.com/bbs/4131.html
2024.10.17 09:14
go!corgi!さん
(No.3)
最初の問題は地位は回復することはないという事を問う問題だと思います。二つ目の問題はその解釈で大丈夫だと思いますよ。
2024.10.17 09:14
お仕事の時間です。さん
(No.4)
横から質問失礼します。業者が保証協会にお金を払うのって国債で出来ますか?
2024.10.17 09:22
nana.officさん
(No.5)
保証協会の社員としての地位を失ってからも営業を継続する場合は地位喪失後から1週間以内に「主たる事務所最寄りの供託所」に「営業保証金」を供託します。この際は金銭でも国債等でも構いません。

「営業保証金」とあれば国債等OK
「分担金」とあれば金銭のみ可能です。
2024.10.17 09:31
とりさん
(No.6)
業者→保証協会は現金のみです。保証協会からの還付充当金の請求に対しても現金のみです。

保証協会→供託所への供託は保証協会所有の有価証券でもOKです。
2024.10.17 09:36
クラックさん
(No.7)
返信ありがとうございます。
初見でこの問題は引っかかりました。独学でこの理解に及ぶまで時間がかかりました。
ありがとございます。
2024.10.17 10:02

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