複数の区域にまたがる開発行為の開発許可
残り3日頑張るさん
(No.1)
1)市街化区域に500㎡、非線引き区域に2000㎡またがる場合
それぞれの区域内の面積だけを単独で見れば許可不要になるが、
全体の面積を見ると規制の厳しい区域の条件に触れる
2)市街化区域に500㎡、非線引き区域に2600㎡またがる場合
それぞれの区域内の面積だけを単独で見れば許可不要になるが、
全体の面積を見ると規制の緩い区域の条件に触れる
有識者の方の知識をお貸しください。
そんなマニアックなの出ないよという意見でも可です
2024.10.17 12:24
ヤスさん
(No.2)
試験近づいて、マニアック質問増えてきたなと思います。
試験には出ないという前提で、興味で読んでください。
こういう場合のちゃんと規定あります。都市計画法施行令22条の3 です。
以下に条文載せますが、解説が長くなりそうなので、解説を2回に分けます。
第二十二条の三開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合においては、法第二十九条第一項第一号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。
一当該開発区域の面積の合計が、一ヘクタール未満であること。
二市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち二以上の区域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第十九条の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。
三市街化区域における開発区域の面積が、千平方メートル(第十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、五百平方メートル)未満であること。ただし、同条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であること。
四区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル(第十九条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
五準都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル(第十九条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
2開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第二十九条第二項の規定は、当該開発区域の面積の合計が一ヘクタール以上である開発行為について適用する。
2024.10.17 12:56
ヤスさん
(No.3)
この条文非常に読みにくいのですが、要約するとこんな感じです。
①市街化区域(A)と非線引き区域(B)にまたがる開発行為
・A+B<3000㎡かつA<1000㎡→開発許可不要
・A+B≧3000㎡またはA≧1000㎡→開発許可必要
②市街化区域(A)と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にまたがる開発行為
・A+B<1haかつA<1000㎡→開発許可不要
・A+B≧1ha→開発許可必要
・A+B<1haかつA≧1000㎡→開発許可必要
こんな感じです。
ではスレ主さんの設例にあてはめてみます。
①市街化500+非線引2000
→個別、合計で両方でみても該当しないので不要
②市街化500+非線引2600
→個別では該当しないが、合計で3000以上なんで該当するので必要
2024.10.17 13:17
残り3日頑張るさん
(No.4)
ありがとうございます。
根拠条文まで示していただき、はっきり理解することができました。
市街化区域とそれ以外の区域にまたがったとき、開発許可が不要なのは、
1)市街化区域に当たる面積のみで、市街化区域の開発許可必要要件に当たらないこと
2)開発区域の全面積で、それ以外の区域の開発許可必要要件に当たらないこと
ということですね。
試験には出なさそうなマニアックな疑問ですが、お付き合いいただきありがとうございました。
2024.10.17 13:34
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