開発許可と盛土法の許可

ゆうさん
(No.1)
開発行為は土地の区画形質の変更、建物や工作物を建築する前の造成工事ですよね。開発許可が必要な場合で、それが宅地造成等規制区域内で500㎡を超え崖を生ずる2メートルの盛土だった場合はどちらの許可も必要なのでしょうか?
それとも同時には起こり得ない事ですか?

このような法律がごちゃ混ぜになった問題は出る可能性あるのでしょうか?
2024.10.17 17:30

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