免許換え申請中の業務

ぽこさん
(No.1)
平成28年問37の肢4です。


免許換えの申請中でも、免許の更新があった場合と同様、その申請について処分がなされないときは、その処分がなされるまで従前の免許の効力が有し、業務を行えるとこのこですが、


宅建士は更新の際、従前の取引証と新しい取引証が引き換えになるので、従前のものが効力を持つのはわかりますが、

免許だと、更新の際引き換えではなく、一度元の免許権者に返納してから、新しい免許をもらうと認識しています。


免許の更新中は一度返納していて、免許証(賞状のようなもの)が手元に無くても業務は行えるということでしょうか?

細かい質問になってしまってすみません。
2024.10.17 01:28
ヤスさん
(No.2)
かなりニッチな質問ですね。

免許替えの申請の時に、前の免許証添付するのかな?
私は、添付しないんじゃないかなと思います。

理由としては、免許替えって、本当に時間がかかるものなんです。最低でも2ヶ月くらいはかかります。あれこれ他にも準備も入れたらもっとです。
そして、免許替え申請しても却下される事もありえます。そして免許替え申請中に前の免許の有効期間を過ぎてしまうと、申請却下になってしまうと、前の免許が更新受けれず有効期限切れになってしまいます。
だから、申請窓口では「有効期間に余裕をもって申請してください」みたいな注意喚起があります。

また新しい免許が発行されると、古い免許が失効となります。施行規則に免許替えの手続きで効力を失った場合に、前の免許権者に返納と規定されています。だから新しい免許証来てから返納すれば良いと思います。
ちなみに免許証返納義務は規定されてますが、罰則はありません。宅建士証返納義務違反には10万以下の過料の罰則あるのに。
2024.10.17 06:15
ヤスさん
(No.3)
すみません。大事な質問に答えてなかったですね。
免許証の紙切れなくても、業務は行えます。
そもそも免許証は客に見せる義務もないですし、大事なのは免許を受けているか、その免許が失効してないかが大事であって、こんな事言ったら語弊がありますが、免許証の紙切れにそんなありがたみはありません。
2024.10.17 06:25
ぽこさん
(No.4)
求めていたお答えです😭本当にありがとうございます。


手元に無い状態ができるのではなくて、2枚持っている瞬間があるということなんですね。

なので業務は行えると。


ありがとうございます😭
2024.10.17 12:18

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