保証協会の地位を失う

たもんさん
(No.1)
細かい論点になり申し訳ございませんが、
過去の問題より、疑問点が一つあります。

■問9
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。 (2006-問44-4)

答え:誤り

本問のような規定はありません。 つまり、保証協会の社員の地位を失って、1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しても、その地位を回復することはありません。(保証協会の社員に戻れない) 本問のように、保証協会の社員の地位を失った者は、1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、これを怠ると監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)の対象になります


との事ですが、例えば地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託した場合は、地位は回復するのでしょうか?

私の認識では地位は回復せず、また保証協会に加入できるようになると認識してますが、わかる方いましたら教えてください。
2024.10.16 15:34
3か月合格者さん
(No.2)
大前提として
①宅建業は供託金が必要になります。(社員で60万or1000万)

②社員の地位を失ってしまった場合、宅建業続けるには1000万の営業保証金が必要になります。

上記の通り、社員の地位は失ったら社員には戻れません。(地位は回復しません)
この場合、弁済業務保証金分担金(60万)ではなく営業保証金(1000万)が必要です。
営業保証金を供託しているのでわざわざ社員になる必要はありません。

試験頑張ってください
2024.10.16 15:54
ココロンさん
(No.3)
再加入できない決まりがあるかは
わかりませんが現実的に難しいと考えます。

一週間以内に営業保証金を還付できたとしても
そもそも還付金を支払わないといけない事案を
起こした状況によっては処分があると思われます。

宅建業免許の欠格事由に
宅地建物取引業に関し不正または
不誠実な行為をするおそれが明らかな
場合という項目もあります。

また、もし再加入するにも協会から相当の担保を
請求される可能性もあると思います。
2024.10.16 15:57
金たわしさん
(No.4)
『地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託した場合は、地位は回復するのでしょうか?』
というご質問ですが、”保証協会の社員としての地位”は地位を失った時点で無くなっており、復活する事はありません。
ですが、営業保証金を供託しなおせば、”宅建業者としての地位”は存続できます。

ただ、そもそもお金がかからない保証協会の社員(本店で60万+支店で30万/1カ所)になっているのに、トラブルを起こし営業保証金相当額(本店が1,000万+支店500万/1カ所)が用意出来ずに社員の地位を失った業者が、宅建業者の地位を存続する為に改めて営業保証金の用意が出来るのかと言われると実際は難しいのかと思います。


ちなみに、保証協会って2社(ウサギとハト)がありますよね。
同時に両方の社員にはなれないというのはテキストや過去問で見るのですが、ウサギの社員である地位を”失った業者”がハトの社員になるというのは出来るのでしょうか。
もしわかる方が居れば教えて頂けると幸いです。
2024.10.16 16:11
ヤスさん
(No.5)
地位は回復しないというのは、みなさんがおっしゃる通りです。
金たわしさんがおっしゃるように、還付充当金を2週間以内に払えない者が、営業保証金をさらに1週間以内に用意できるのか?と考えたら現実的には無理でしょうね。

金たわしさんの追加の質問のもう一つの保証協会に加入できるかですが、可能性はゼロではないですが、審査がありますのですぐにだとはじかれる可能性が高いですね。
例えばハトの社員失って、その足でウサギに加入申し込んでも100%はじかれます。
1週間以内に営業保証金を供託し、業者としての命をつないだ上で、地位を失った保証協会の未納の還付充当金を支払ったなら、別の保証協会に加入できる可能性もあります。担保はとられるでしょうが。
2024.10.16 16:57

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