配偶者居住権について
まるさん
(No.1)
配偶者居住権を取得した配偶者に居住建物の所有者は、配偶者に配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務とありますが、居住建物の所有者とは誰のことを指しますか。
具体例があれば教えていただきたいです。
私の解釈として2人で住んでいた場合建物の所有者は亡くなってしまっているから居住建物の所有者いないじゃんってなっています。だからこの場合誰が登記を備えさせるのかと気になりました。誰も登記してっていう人がいなければ自分でちゃんと登記するのがベストではありますが…笑
そもそもの解釈が間違っていたらご指摘お願いします。
2024.10.17 00:03
ともりさん
(No.2)
そんな事情ならそれぞれ逆に相続したらいいじゃない、って思うかもしれませんが、配偶者に家だけあって現金がなかったら生きていけない、という場合は困ってしまいますし、家の価値が5000万で現金が4000万しかなければ、息子から「母と私でそれぞれ4500万ずつなので現金500万円を母に請求します」と言われる場合もあります。
2024.10.17 00:19
にーやさん
(No.3)
妻が相続すればいいじゃんって考えもありますが、先の短い妻が相続するよりは子が相続したほうが結果的に(母が亡くなった時の二次相続が無くなるので)相続税の節税になったり、自宅以外に相続財産が無く公平に遺産分割しようとすると自宅を売却時して現金化することになるので自宅がなくなってしまうのは困ったり、といったケースでは、子が相続して母に配偶者居住権を設定することがあるだろうと理解しています。
この場合、居住建物の所有者で配偶者居住権を登記するのは子になります。
2024.10.17 00:26
まるさん
(No.4)
確かに夫婦の間に子がいた場合は話がわかりやすいですね。
建物の所有者は勝手に赤の他人かと勘違いしてました😥
ところでにーやさんの最後の文についてなんですけど登記をする人は子なんですか?てっきりその相続によって所有権を取得した人(子)が配偶者(母)に登記をしてねと言って配偶者が登記をするのだと思っていたんですが子という認識で大丈夫でしょうか。
2024.10.17 00:44
にーやさん
(No.5)
配偶者居住権の登記は、原則として配偶者居住権を有する人と建物の所有者の共同申請です。
ただ、家庭裁判所で配偶者が配偶者居住権を取得すると定められ、かつ建物の所有者に配偶者居住権の登記手続が命じられた場合は、共同申請ではなく配偶者が単独で登記申請することができるようです。
失礼しましたm(_ _)m
2024.10.17 00:53
まるさん
(No.6)
ご丁寧にありがとうございます!
2024.10.17 01:00
宅建女子さん
(No.7)
2024.10.17 01:03
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