遺言について
くまみさん
(No.1)
遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。
という問いについて
うまく噛み砕けていません…どなたか解説お願いします…
今理解できているところは、相続人が相続財産を処分したら無効になるよ!というところまでで、解説を読んでいても第三者に対する関係というところが理解できません…
試験前ですがよろしくお願いいたします。
2024.10.16 23:14
コッペパンさん
(No.2)
これは「×」の選択肢でしたよね。
私も曖昧ではありますが、
遺言執行者が決められている場合、各相続人はこの遺言執行者の意見に逆らうことは出来ません。
これは相続人であろうと、第三者であろうと同じで、
本選択肢では、「第三者に対する関係では無効とならない」となっていることが間違い、ということだと思います。
遺言執行者がいる場合、彼が決めた内容には誰も逆らえない、的な?
私は、
「遺言執行者が決めた内容に反して相続人が勝手に売却した場合にはその売却は無効になり、その後の第三者に対しても無効主張ができる」との内容と解釈しております。
間違っていたらすみませんが、ご参考までにお願いします。。。
2024.10.16 23:45
さくさん
(No.3)
通謀虚偽表示によって締結された契約は無効となりますよね。
しかし、第三者が通謀虚偽表示について善意だったら
契約の無効を第三者に主張することができず
第三者が保護される、という取決めがあります。
このケースも似たような感じじゃないでしょうか。
遺言執行者がいる状態で、相続人が相続財産を勝手に処分したら
その処分行為は無効となります。
ただ、そこに善意の第三者が絡んできたら
処分行為の無効を第三者に主張することができず
第三者が保護される、ということかと思います。
ポイントとなってくるのは契約の無効と
第三者への契約の無効の主張は別物だということです(処分についても同様です)。
あくまで勝手な解釈なので、参考程度に留めていただけると幸いです。
2024.10.17 02:39
くまみさん
(No.4)
そういうものだ!と第三者では無効になると覚えておいて正誤を答えようと思います…
ありがとうございました🙇♀️
2024.10.17 10:52
通りすがりさん
(No.5)
>コッペパンさん
×第三者に対抗できない
↓
〇善意の第三者に対抗できない
になります。
条文のみ載せておきます。
民1013
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
2024.10.17 10:55
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