平成29年度  問37 肢3

まるさん
(No.1)
宅建士の登録を受けるには、試験に合格し、2年以上の実務の経験を有するものまたは国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。→○

国土交通大臣の登録を受けた実務講習を受講したもの、が記載されていないのに○なのが納得できません。

実務講習を受けたことを、国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの、という文章で表現してるということですか?
2024.10.16 21:51
やまさん
(No.2)
国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの
=国土交通大臣の登録を受けた実務講習を受講したもの

よって、お見込みのとおり
2024.10.16 21:54
ぱんださん
(No.3)
質問者様に激しく同意します。
過去問を解いていると「実務講習」や「法定講習」と言わずに「国土交通大臣が認める~」、「都道府県知事の指定する~」のような文言に出会うので、難易度を上げるためにそのような書き方をしていると思います。
2024.10.16 22:05
やまさん
(No.4)
確かに堅苦しい言い回しですね。
とはいっても法令用語として使われているので
これはこれで理解しておかざるを得ないのではないかと。
2024.10.16 22:17
まるさん
(No.5)
返信ありがとうございます。

参考書には実務講習って書いてるのに、試験で違う表現で出してくるの性格悪いと思いますが、(この問題に限らず)宅建に負けないように納得して落とし込むようにします。
2024.10.16 22:20
ヤスさん
(No.6)
もう解決しているかもしれませんので、参考程度に時間が空いている時にお読みください。
これは試験という性格上正確を期すため、法令の文言をそのまま出しているからなんです。
なぜ、この法令そのまま出すのかと言うと、「登録実務講習」以外も、この「大臣が実務経験を有すると認めた者」がいるからなんです。
それが、以下の業法施行規則13条の16に書いてあります。

第十三条の十六  法第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
一  宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
二  国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者
三  国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
2024.10.16 22:33

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