令和2年10月の問17の1について。

keiさん
(No.1)
共同住宅なので特殊建築物だと思うのですが・・・
これは解説の図にあてはめると『特殊建築物』かつ『木造以外』になって『特殊建築物』か『木造以外』のどちらか一方の条件でも当てはまれば建築確認が必要になる、という認識でいいのでしょうか?
2024.10.17 00:35
go!corgi!さん
(No.2)
これは鉄骨造であることがポイントです。木造以外は2階以上又は床面積200平方メートルを超えるものは建築確認が必要となります
2024.10.17 09:24
keiさん
(No.3)
なるほど。
そういうものとして覚える事にします。
ありがとうございましたm(_ _)m
2024.10.17 14:08

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