H28問15-4

コートニーラブさん
(No.1)
市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。 
答え:誤り

市街化区域内の3000㎡の甲土地
↓1ヵ月後
4000㎡の乙土地

本肢は甲土地を購入した時点で、事後届出の面積要件(2000㎡以上)に達しています。 したがって、この売買契約日から2週間以内に事後届出をしなければなりません。

とありますが、もし、
市街化区域内の500㎡の甲土地…①
↓1ヶ月後
市街化区域内の1500㎡の乙土地…②
の場合は①の契約後2週間内に届出は必要でしょうか?
それとも②のときにまとめて届出でしょうか?
2024.10.16 19:33
ヤスさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.16 19:49)
2024.10.16 19:49
ヤスさん
(No.3)
一団の土地なので、
①の契約締結から2週間以内に届出
②の契約締結から2週間以内に届出
と2回必要になります。

ちなみに①の届出期間を守るのであれば、②とまとめて届出も可能です。
スレ主さんの例だと、②の契約締結が一ヶ月後なんで、①②の届出期間がかぶらないので、2回に分けて届出となります。
2024.10.16 19:50
コートニーラブさん
(No.4)
>やす様
ご丁寧に教えてくださいまして誠にありがとうございます、、!!!
助かりましたm(_ _)m
ありがとうございます!!
2024.10.16 20:21

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