免許取消しについて教えてください

まくどさん
(No.1)
出る順一問一答の317について初歩的な点で恐縮ですが教えてください。
免許取消しをされたら取消しの理由に関わらず5年間は免許は受けられないと認識していたのですが…
この解説からすると、この問の状況ではいつ免許が受けられるようになるのでしょうか?

問.免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったことを理由に、その免許を取り消された宅地建物取引業者は、取り消しの日から5年間は免許を受けることができない。

答.✖️

解説には、免許取り消しの日から、5年間免許を受けることができなくなるのは、①不正手段によって免許を取得した場合、②業務停止処分対象行為で情状が特に重い場合、または③業務停止処分に違反したとして免許を取り消された場合のみである。よって本肢は誤り。

どこが誤っているのかが分からなくなり…どなたか教えていただけないでしょうか。
2024.10.15 20:11
go!corgi!さん
(No.2)
事業開始しないのは不正手段ではないため5年ではないです。もう一度テキストなどで確認してみてはいかがでしょうか
2024.10.15 20:26
TommyMottyさん
(No.3)
質問者様のおっしゃる通り、取り消し日から5年間免許が取得できなくなる場合は以下の3つになります。
①不正手段によって免許を取得した場合、
②業務停止処分対象行為で情状が特に重い場合
③業務停止処分に違反したとして免許を取り消された場合
の3つになります。

本問「免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったことを理由に、その免許を取り消された宅地建物取引業者」について、これが①~③のいずれかに当てはまるか考えます。

①不正手段によって免許を受けたかどうかには言及されていません。
②免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったことは業務停止処分処分対象行為に違反はしていません。
③業務停止処分に違反したとして免許を取り消されてはいません。

以上より、①~③の要件に該当しないため、免許の取り消しは受けますが、5年間免許を取得できなくなることはないと考えます。
2024.10.15 20:29
たぬきちさん
(No.4)
免許の欠落事由ですね。
「5年間の制限」は悪質な業者がしばらく取れないようにする措置だと思っています。

事業を開始しなくて取り消されることはどの欠落事由にも該当しないので取り消された後すぐ免許を受けられるという訳です。
2024.10.15 20:35
まくどさん
(No.5)
go!corgi!様
ご回答ありがとうございます。
もう一度見直してみます。

TommyMotty様
回答のプロセスまで…ご丁寧にありがとうございます。
免許欠格事由と混同していたように思います。
お時間割いて頂きありがとうございます。
2024.10.15 20:38
まくどさん
(No.6)
たぬきち様

まさに、なご回答ありがとうございます。
何でもかんでも5年付ける訳ではないですよね、
そのイメージですんなり入ってきました。

すぐに免許受けられるのですね、スッキリしました。
ご回答ありがとうございます。
2024.10.15 20:42

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