ご意見お願いします。
あおいうみさん
(No.1)
某テキストで、「宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者ではない買主Bと宅地(価格4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅建業法及び民法の規定によれば、誤っているのはどれか?」の設問で最初の「肢1.売買契約の締結に際し、AがBから1,000万円の金銭を手付として受領した場合、その後、Bが手付を放棄して契約を解除したときには、Aは、Bに対して、200万円を返還しなければならない。」というものがあり、テキストではこれを正としていました。手付金は2割上限なので、そもそも800万円までしか受領できないはずで、1,000万円を受領した時点で宅建業法違反ではないかと思いましたが、どうでしょうか?この設問自体が不適切だと思うのですが、正しい回答をご存じの方がいればご教示頂けますと幸いです。
2024.10.15 20:34
わかりみさん
(No.2)
で、もし手付金が2割を超えた場合は「超えた分が無効」となります。
よって、1000(渡した金額)-800(上限)=200万円が戻ってきて、800万円はそのまま解約手付として処理されます。
2024.10.15 20:54
帰国子女さん
(No.3)
1,000万円を受領することはたしかに違反ではありますが、一応売買契約としては有効です。
2024.10.15 20:54
オセロ地球代表さん
(No.4)
業法に違反して超えた分は返すというのは規定に則った行動で正しい、
という事じゃないでしょうか?
2024.10.15 21:04
あおいうみさん
(No.5)
設問で「手付を受領した場合、その後、Bが手付を放棄して…」とありましたので、手付を受領した(する)時点で1000万円-800万円=200万円が無効で800万円を手付(保全措置等あり)、ならわかるのですが…。この設問は誤っているのはどれか?で、この肢1は「正しい」とされており、肢2が「誤り」で肢2を選択しなければならない問題でした。ところどころでおかしな模擬問題があり、疑心暗鬼になっております。
2024.10.15 21:25
わかりみさん
(No.6)
宅建業法違反とおっしゃっているのですが、この時点では違反していないように見えます。(解約時に超えた部分を返さない場合は違反するかなという認識です)
細かい部分の補足が少ないからか腑に落ちずらく、スレ主さんの話を聞くと解説などがちょっと不親切かなとは思いました。
2024.10.15 21:38
あおいうみさん
(No.7)
2024.10.15 21:41
まみさん
(No.8)
国語的な引っかけ色が強すぎて悪問だとは思いますが。
予想問題や模擬試験は『こんな捻り方しねーだろ』的な傾向が強く、本試験とのテイストが違いすぎるのであまり相手にしない方がいいと思います。
2024.10.15 21:45
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