質問です。どなたか回答お願いします。

ロドリンさん
(No.1)
貸借の場合は媒介契約書が不要なのは理解していますが、契約書が不要なだけであって規制自体は適応はしないのでしょうか?
模試の解説に媒介契約に対する規制は、貸借の媒介契約の場合には適応はない。したがって契約の有効期間を4ヶ月と定めても3ヶ月に短縮されることはないと記載があります。
自分が使用しているテキストでは書面は貸借の媒介の場合には必要ないとの内容しか記載されていないので、規制自体は適応されるのではと疑問に感じております。
どなたか回答をお願い致します。
2024.10.15 17:03
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
私の使っているテキスト(みんほし2024年度版)でも同じ様な記載になっていて
以下の但し書きされていました。
>媒介契約・代理契約の規則は、宅地・建物の売買・交換の場合について適用され、貸借の場合(貸借の媒介・代理)には適用されない。

貸借の場合は、媒介契約書を交わした所で何の規制もかからないそれっぽい書面という扱いなのではないでしょうか

ちなみに、34条の2も同じ様な売買と交換となってました。
>(媒介契約)第三十四条の二
>宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
>3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。
>これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
2024.10.15 17:38
ロドリンさん
(No.3)
ご回答ありがとうございました。
2024.10.15 20:16

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