宅建業の免許について

とくやんさん
(No.1)
宅建業の免許について、2つ確認させてください。

①テキストに個人の免許と法人(不動産会社)の免許は別々に必要とありますが、後者はわかりますが、前者の個人が理解できません?  個人で開業するための免許でしょうか?  また別々に必要もよくわかりません。

②宅建業免許について、法人が不正手段で免許取得し、取り消しになった際、聴聞の公示日からさかのぼり60日以内の役員は、免許取り消しから5年間は免許不可とあります。
ここの役員の免許不可の免許は何を指しているのでしょうか?

すいません、よろしくお願いします。
2024.10.13 11:27
みーさん
(No.2)
①テキストに個人の免許と法人(不動産会社)の免許は別々に必要とありますが、後者はわかりますが、前者の個人が理解できません?  個人で開業するための免許でしょうか?  また別々に必要もよくわかりません。

→個人で開業する際は、個人事業主として新たに免許を申請する必要があります。法人(会社として)開業する際は業者として免許の申請が必要ということす。別々で申請する理由としては、個人が宅地建物に関する業に引っかかったときのためだと思います。例えば、とくやさんが土地の分譲をして不特定多数の者に販売するとするじゃないですか?媒介で業者に頼んだとしても、とくやさんは免許が必要になります。なのでそういう時は個人で免許の申請が必要になるときもあると思います。

②宅建業免許について、法人が不正手段で免許取得し、取り消しになった際、聴聞の公示日からさかのぼり60日以内の役員は、免許取り消しから5年間は免許不可とあります。
ここの役員の免許不可の免許は何を指しているのでしょうか?

→【法人が不正手段で免許取得し、取り消しになった際、聴聞の公示日からさかのぼり60日以内の役員】に該当した役員が居る宅建業者は【宅建業の免許】が不許可になる。
2024.10.13 11:55
みーさん
(No.3)
追記
②に関して、役員は欠格事由に該当しているので当然個人の免許を申請する際も不許可になります。
2024.10.13 12:14
とくやんさん
(No.4)
みー  さま

回答ありがとうございます
言われて、なんとかわかりました

実は、宅建士免許のことかと思ってました
2024.10.13 15:41
たかしさん
(No.5)
よくある勘違いですが、宅建士免許ではありません
運転免許のようなものと誤解している人がいますが

宅建士「証」です、宅建士資格に合格し都道府県知事の登録を受け宅建士証の送付を受けた者のことを宅建士といいます

宅建業の業者として開業する際の免許と混同しないように注意してください
浅い知識の受験生を引っかける問題が過去にも出題されています😂
2024.10.13 16:27
とくやんさん
(No.6)
たかし  さま

補足説明ありがとうございます。
2024.10.13 20:40

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