時効取得時の第三者について。

とりさん
(No.1)
時効取得時の第三者についてご教示ください。

例題
時効取得【前】にAがCに土地を売却。その後、Bが時効が完成し(未登記)、その後にCが登記した。
→Cは登記の前後と問わず、Bに対して所有権の主張ができない。

この様な問題で、登記が時効取得後である為「CはBに対して所有権の主張ができる」と考えたのですが
時効取得時の第三者は登記の時期ではなく、売買契約が行われた時期で考えるのでしょうか。
2024.10.13 07:51
ガーさん
(No.2)
時効取得時の第三者は登記の時期ではなく、売買契約が行われた時期で考えるのでしょうか。

その通りです。
登記は対抗要件(民法177条)で、所有権の取得(=時効主張によって直接利益を得るような関係になった)は意思表示(売買契約)の時点(民法176条)だからです。
2024.10.13 08:10
宅建女子さん
(No.3)
こちらが参考になるかと。

https://takken-siken.com/bbs/4017.html
2024.10.13 13:03
たかしさん
(No.4)
宅建女子さんの紹介先にも書きましたが、そもそも

問題文中のBというのは平穏にかつ公然と所有の意思を持って所有権もないのに勝手に長期間不法占拠している輩なんです。

そのような不法占拠者が居着いている土地を横目に悠長に売買だとか登記だとかやってる場合じゃないのです。

金額の大きい土地取引で現況の確認もせず、不法占拠者がいても対処せずに購入してしまった重過失がありますからCは所有権の主張する権利はないという事です。
実務に照らして立体的に考えると理解しやすいと思います。
2024.10.13 17:56
とりさん
(No.5)
ガーさん、宅建女子さん、たかしさん

解答ありがとうございます。

まさにURLで紹介を頂いた同じ内容で「え・・?先に登記を備えた方でしょ!?」
と小一時間調べたり頭を抱えたりして困っていましたので本当に助かりました。

と、こんな具合で普段の勉強は躓くと小一時間かかってしまう事もザラなんですが・・・。
また何かあればぜひ解答をお願いしますm(__)m
2024.10.13 20:22

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