3000万の特別控除の特例
まめごはんさん
(No.1)
LEC 出る順宅建士 当たる!
の直前予想模試の第3回目なのですが、
こちらの23番の3000万の特別控除の特例についての問題で、
枝の①で、「...当該家屋を取り壊した後の敷地を相続人が譲渡して得た譲渡益については特別控除を適用することはできない」の答えが、誤りになっており、いまいち理解ができません。
個人が居住用財産を譲渡した場合の特例なのに、取り壊した後の敷地も対象になるのでしょうか?
どなたか分かる方ご教示の程宜しくお願いします。
2024.10.13 10:23
ヤスさん
(No.2)
問題がはっきりわかりませんが、おそらく文面から「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除特例」と思われます。
居住用財産の3000万控除の派生系と申しましょうか、相続や遺贈が絡む3000万控除版と言ったら良いでしょうか。
国税庁ホームページで調べてみてください。
要件に被相続人が住んでいた家屋を取り壊して敷地を売る場合も含まれます。
2024.10.13 10:54
まめごはんさん
(No.3)
そうなのですね!国税庁のHP確認してみますね。
本誌の解説には、「被相続人の死亡によって空き家となった居住用家屋やその家屋の取り壊し後の敷地を相続人が譲渡して得た譲渡益から3000万円を控除することができる」とあるのですが、、これが理解できずでして、、
家屋の取り壊し後の敷地を相続人が譲渡して得たものも、取り壊した後に譲渡して得たものも控除対象なのですか??
2024.10.13 11:07
ヤスさん
(No.4)
そのまま古い家ですから、家付きだと売れない可能性ありますよね?
取り壊して更地にした方が、売れやすいですよね?
だから、取り壊して敷地を売った場合も特例が適用されるんです。
2024.10.13 11:19
まめごはんさん
(No.5)
すごくわかりやすいご説明ありがとうございます!
すっと入ってきました!!
2024.10.14 22:26
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