宅建業法  弁済を受ける権利について

ykさん
(No.1)
平成22年試験 問43
宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
答え:⚪︎

平成28年試験 問31
150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
答え:⚪︎

令和4年試験 問41
保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
答え:×

弁済を受ける権利は「弁済業務保証金」で、弁済を受ける額は「営業保証金に相当する額」ということでしょうか。
上記のように解釈しなければ整合性が取れないので、おそらく正しいのでしょうが、なんだか腑に落ちません。分かる方がいらっしゃいましたらご教示お願いします。
2024.10.12 23:48
やすさん
(No.2)
おっしゃる通りです。営業保証金の額に置き換えて計算します。
つまり平成28年度の問題がそのままその理解で良いかと思います。
2024.10.12 23:51

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