免許の諸制度  平成25年  第43問

rinnさん
(No.1)
【平成25年  第43問】
3  免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
  誤り。法人でその役員又は「政令で定める使用人」が禁錮以上の刑(懲役刑は禁錮以上の刑に該当します)に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、その法人は免許を受けることができません。
  政令で定める使用人を追い出せばすぐに免許OKですってLECの本に書かれましたがどっちがただしいでしょうか?
  よろしくお願いいたします。
2024.10.13 00:29
たかしさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.13 04:27)
2024.10.13 04:15
たかしさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.13 04:33)
2024.10.13 04:32
たかしさん
(No.4)
4択なので他の肢に、不正または不誠実な…がありますから、まずそちらで切れるかとは思いますが…

>その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。

確かに、ん?と首を傾げたくなる問題文です
取締役にさえ就任してなければ良いんでしょ?
じゃあ、また政令で定める使用人に就任しますよOKですね?
→ダメですという趣旨の解説になっていますね

一応、確認しますが法人の「役員、取締役」と「政令で定める使用人」は似て非なる別ものです
これを混同して認識している人が少なくないです

役員というのはいわゆる本部長以上の取締役、経営者のことで、政令で定める使用人は支店長クラス、部長とか課長とかいわゆる中間管理職の人です  
支店長なので経営陣ほど経営責任は重くないですが、業法違反や傷害事件、禁固以上のいわゆるブタ箱に入るような犯罪を犯した人物を会社の代理人とでもいうべき支店長に据えた経営陣の責任が問われるという話
そのような反社風情が2、3年で出所したからと言って役員や支店長に据えても再犯の可能性が高いよね?だからダメだよというようなイメージで良いと思います。  

この「役員」と「政令で定める使用人」を混同している浅い知識の受験生を引っかけるための惑わし問題は他にも過去に出ていますから要注意です。

>政令で定める使用人を追い出せばすぐに免許OKですってLECの本に書かれましたがどっちがただしいでしょうか?

LECは正しいです😉
複数講師が関わっているLECの本が誤字脱字以外の解説部分で間違うことはまず考えられないです
2024.10.13 04:38
ヤスさん
(No.5)
どちらも正しいですよ。しいて言うなら、LECはこの問題に与えられた前提から逸脱した事言ってて、答えを導くには余計な事を言ってるなと言う感じですが。

まず政令で定める使用人にさせようとしている人が欠格要件にあたっているので、免許が受けられないのは解説の通りです。
じゃあ「どうやったら免許受けられる?」に答えているのがLECです。政令で定める使用人でなくせば、つまり辞めさせるか辞めさせなくても普通の従業員にすれば、欠格要件に該当しなくなり、すぐに免許を受けられる事になります。
2024.10.13 07:06
rinnさん
(No.6)
ご返答ありがとうございます!
確か問題にはもっと合ってるこたえがあったんです。
納得しました。
2024.10.13 10:28

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