仮装譲渡について
ひよこさん
(No.1)
問)甲土地を所有するAがBと共謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後に、BがCに甲土地を譲渡し、さらに、CがDに甲土地を譲渡した場合において、Dが仮装譲渡について悪意があった時は、Cが仮装譲渡について善意であったとしてもAはBに対し甲土地の所有権を主張することができる。
答) ×
こちらの解説を教えてください。
マルバツ問題を解いているのですが、解説もなく……
よろしくお願いします🙏
2024.10.10 01:54
うぬさん
(No.2)
その後、AB間の仮装譲渡の事実を知っているDに対してCが譲渡したとしても、AC間では既にCに所有権が認められていることからAはBに対しても、C及びDに対しても所有権を主張することができません。
つまり、AB間の仮装譲渡に善意のCが現れた時点でAはBに対してもCに対しても、その後Cから譲渡される当事者に対しても所有権を主張することができなくなるということです。
2024.10.10 02:24
しばさん
(No.3)
民法94条「①相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。②前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
AB間の取引は①によって無効ですが、②で善意の第三者であるCが現れた後は有効となります(Aは対抗できない)。
それで、Dは悪意なのですが、これは判例で一旦善意の第三者が現れた後は悪意の者に対しても対抗できない、というのがあります。
Cが信じた取引の安全を守るためです。
2024.10.10 08:27
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