欠格事由(業者)について質問
たけさん
(No.1)
問)A社の社員に指定暴力団の構成員Bがいた。この場合暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反していなくてもA社は免許を受けることができない。
このように政令で定める使用人ではない一般社員に欠格者が含まれている場合はどうなるのでしょうか?
2024.10.07 11:30
ヤスさん
(No.2)
ただ気になったのが、この方、元暴力団員ではなくて、現暴力団員なんですよね?
まだ暴力団員をやめてない場合だと、「フロント企業じゃないの?」と痛くない腹をさぐられそうですけどね。
フロント企業となったら、別の欠格要件(その事業を支配するものが暴力団)に該当しそうですけどね。
2024.10.07 12:02
たけさん
(No.3)
ルール上は現役暴力団員が社員にいようがその会社が支配されていなければ欠格要件にはあたらない(免許は受けられる可能性がある)ということでしょうかね。
例えば役員達がその社員を現役暴力団員と知りながら事業を続けているとしたら、常識的な感覚では免許与えちゃダメなんじゃないのかな~と疑問に思ってしまいました。
あまり深くは考えないようにします。
2024.10.07 12:28
あいうえおさん
(No.4)
反社(暴力団員ではなくなった日から5年)がいる時点でダメなんだと思います。逆にその反社が居なくなったら免許を受けることができる。という問題があった気がします。
2024.10.08 00:10
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