平成21年問8肢1について
仮暮らしさん
(No.1)
肢1のCは単純悪意者なので通常の第三者にあたり、AとBのうち対抗要件である所有権移転登記を先にした方が相手に
2024.10.07 11:47
仮暮らしさん
(No.2)
では「背信的悪意者」と認められる基準はどこにあるにでしょうか?
基本的な質問で申し訳ないです。解説をいただけると嬉しいです。
2024.10.07 11:52
させおさん
(No.3)
例えば、挙げられている問題の話でいえば、CがBと通謀するなどしてAの利益を害しようとしているなら、Cは背信的悪意者と言えます。
2024.10.07 12:57
ti27004さん
(No.4)
少なくても試験問題に限って言えば「背信的悪意者」であることが前提として提示されている、もしくは明らかに事情を利用して相手を陥れようとする「害意」と言える特殊事情が書かれているでしょう。「背信的悪意者」に該当するかどうかについては、こういった事情が提示されていなければあまり気にしなくていいと思います。
2024.10.07 13:02
しばさん
(No.5)
従ってAは登記を備えた第三者であるCの権利を害することはできません。このとき、Cが善意か悪意かは問われないことになっています。
2024.10.07 14:31
仮暮らしさん
(No.6)
結局この問題は民法545条について、善意・悪意を問わず第三者の権利を害することができない点を理解しているかがポイントであり、問題文に「Cが背信的悪意者である」文言またはそのように解釈できる具体的な事情が明記されていない限り、背信的であるかどうかは、試験においては特に気にしなくては良いと理解しました。
試験が近づいてきて、こういった表現の違いに不安を覚えていたところでしたので、助かりました。
2024.10.07 18:18
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