平成21年問8肢1について

仮暮らしさん
(No.1)
1.Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。

肢1のCは単純悪意者なので通常の第三者にあたり、AとBのうち対抗要件である所有権移転登記を先にした方が相手に
2024.10.07 11:47
仮暮らしさん
(No.2)
権利を主張できるという感じで理解はしました。
では「背信的悪意者」と認められる基準はどこにあるにでしょうか?

基本的な質問で申し訳ないです。解説をいただけると嬉しいです。
2024.10.07 11:52
させおさん
(No.3)
明確な基準があるわけではありませんが、悪意(一般的に使われる意味での)を持って、他人の利益を害しようとする者が、背信的悪意者とされます。
例えば、挙げられている問題の話でいえば、CがBと通謀するなどしてAの利益を害しようとしているなら、Cは背信的悪意者と言えます。
2024.10.07 12:57
ti27004さん
(No.4)
「背信的悪意者」に該当するかどうかについて判例による判断基準が挙げられているものの、具体的に何がこの基準にあたる行為なのかは、信義則や権利の濫用などの個別事情を積み重ねて証明していくことになります。

少なくても試験問題に限って言えば「背信的悪意者」であることが前提として提示されている、もしくは明らかに事情を利用して相手を陥れようとする「害意」と言える特殊事情が書かれているでしょう。「背信的悪意者」に該当するかどうかについては、こういった事情が提示されていなければあまり気にしなくていいと思います。
2024.10.07 13:02
しばさん
(No.5)
この問題は、民法545条解除の効果についての問題です。同条では「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を現状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」となっています。
従ってAは登記を備えた第三者であるCの権利を害することはできません。このとき、Cが善意か悪意かは問われないことになっています。
2024.10.07 14:31
仮暮らしさん
(No.6)
お三方とも、ご回答いただきありがとうございます。

結局この問題は民法545条について、善意・悪意を問わず第三者の権利を害することができない点を理解しているかがポイントであり、問題文に「Cが背信的悪意者である」文言またはそのように解釈できる具体的な事情が明記されていない限り、背信的であるかどうかは、試験においては特に気にしなくては良いと理解しました。

試験が近づいてきて、こういった表現の違いに不安を覚えていたところでしたので、助かりました。
2024.10.07 18:18

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