低廉な空き家の売買交換の媒介代理における特例について

初学者です。さん
(No.1)
低廉な空き家等の売買交換の媒介代理における特例で、売主交換を行うものである、依頼者から受ける現地調査費用に関しては、通常より現地調査費用が高くなる場合、198,000円の中で認められていると理解しています。
これはあくまでもこの特別ルールの中で適用されるものだと思いますが、過去問で500万円の家についても適用されていた気がします。
あらためてご教示頂きたいのてすが、依頼者(400万以下の低廉な空き家についてはうりたい、交換したいという依頼者、その金額より高い物は売主買い主問わず依頼者から)による特別調査費は報酬額に含めてもいいと言う理解で宜しいでしょうか?
2024.10.05 10:34
ykさん
(No.2)
どの過去問でしょうか?
2024.10.05 10:43
宅KEN受かりたいさん
(No.3)
試験範囲は(4月まで)なので一応試験範囲ですが、400万以下での低廉な空き家の特例は7月に刷新されてしまっているらしいので、もう制度的に変わってしまっていて二度と使われない古い知識・・・というか逆に知っていたら間違いを誘発してしまい実務に支障をきたす可能性も有るので試験には出さないと思います。

・4月までのは買い主や交換の”相手”に対する報酬は制度の対象外となっています。
・500万の場合ですが報酬計算すると23.1万となって、低廉な空き家の上限の19.8万を超えるので費用を含められているというのは勘違いだと思います。
2024.10.05 11:30
ykさん
(No.4)
令和6年宅建試験に出題される法令の基準日は「令和6年4月1日」です。よって令和6年7月1日に改正された内容は今年の試験には100%出題されません。低廉の改正は今すぐ忘れてテキストに戻りましょう‥。
2024.10.05 12:14
初学者ですさん
(No.5)
皆様ありがとうございます!
恥ずかしながら、その改正点をわかっておりませんでした(・_・、)
この過去問の中でもこの問いはありますが、改正点には対応していないのでしょうか(・_・、)
2024.10.05 14:42
初学者です。さん
(No.6)
今、検索してわかりました!
夏前に調べていて気になっていたのですが、改正ポイントをまとめてるサイトに、ユーチューブ、どれもこれを扱っていなかったので、自分の捉え違いかと解釈して放置してました。

今回別のワードで検索してヒットしましたが、盲点でした。


Ykさん、ありがとうございます。

宅KEN受かりたいさん、ありがとうございます❢
ちなみに500万の報酬はどのように出されたのですか?
2024.10.05 14:53
宅KEN受かりたいさん
(No.7)
一応今年(6年試験)までは400万制限の低廉の空き家は試験の対象内なのでテキストや過去問が残っているのだとと思います。
必ずでない!というわけではないので・・・
が、おそらくでないのではないかと思ってます。

500万の報酬計算ですが通常の報酬計算式の3%です。

5%=200万以下
4%=200万から400万
  +2万
3%=400万以上
  +6万
※200万と400万はどちらの%で計算しても+額を足せば同じ結果になります。
>400万✕4%+2万=400万✕3%+6万

なので500万は
15万+6万=21万✕1.1(消費税10%)で23.1万となっています。
2024.10.05 16:49

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