低廉な空き家の売買交換の媒介代理における特例について
初学者です。さん
(No.1)
これはあくまでもこの特別ルールの中で適用されるものだと思いますが、過去問で500万円の家についても適用されていた気がします。
あらためてご教示頂きたいのてすが、依頼者(400万以下の低廉な空き家についてはうりたい、交換したいという依頼者、その金額より高い物は売主買い主問わず依頼者から)による特別調査費は報酬額に含めてもいいと言う理解で宜しいでしょうか?
2024.10.05 10:34
ykさん
(No.2)
2024.10.05 10:43
宅KEN受かりたいさん
(No.3)
・4月までのは買い主や交換の”相手”に対する報酬は制度の対象外となっています。
・500万の場合ですが報酬計算すると23.1万となって、低廉な空き家の上限の19.8万を超えるので費用を含められているというのは勘違いだと思います。
2024.10.05 11:30
ykさん
(No.4)
2024.10.05 12:14
初学者ですさん
(No.5)
恥ずかしながら、その改正点をわかっておりませんでした(・_・、)
この過去問の中でもこの問いはありますが、改正点には対応していないのでしょうか(・_・、)
2024.10.05 14:42
初学者です。さん
(No.6)
夏前に調べていて気になっていたのですが、改正ポイントをまとめてるサイトに、ユーチューブ、どれもこれを扱っていなかったので、自分の捉え違いかと解釈して放置してました。
今回別のワードで検索してヒットしましたが、盲点でした。
Ykさん、ありがとうございます。
宅KEN受かりたいさん、ありがとうございます❢
ちなみに500万の報酬はどのように出されたのですか?
2024.10.05 14:53
宅KEN受かりたいさん
(No.7)
必ずでない!というわけではないので・・・
が、おそらくでないのではないかと思ってます。
500万の報酬計算ですが通常の報酬計算式の3%です。
5%=200万以下
4%=200万から400万
+2万
3%=400万以上
+6万
※200万と400万はどちらの%で計算しても+額を足せば同じ結果になります。
>400万✕4%+2万=400万✕3%+6万
なので500万は
15万+6万=21万✕1.1(消費税10%)で23.1万となっています。
2024.10.05 16:49
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