標識の提示

ああこさん
(No.1)
こんがらがっているので教えてください。

宅建業者は一定の業務を行う場所に、見やすい場所に標識を提示しなければならないと思うのですが、

基本
①事務所(モデルルーム等)→設置した業者のみが提示
②事務所以外の業務を行う場所(案内所、展示会等)→設置した業者のみが提示

それ以外
・建物(現地)→売主業者が提示
・共同して展示会を実施する場合→すべての宅建業者が提示

ということですか?
共同して業務しない場合も、標識には代理、売主業者の商号、名称、免許証番号を記載しなきゃいけないという認識でOKでしょうか。
2024.10.03 07:31
ykさん
(No.2)
どの過去問のどの部分についての質問なのかを明示したほうがいいと思います!
2024.10.04 04:05

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