標識の提示
ああこさん
(No.1)
宅建業者は一定の業務を行う場所に、見やすい場所に標識を提示しなければならないと思うのですが、
基本
①事務所(モデルルーム等)→設置した業者のみが提示
②事務所以外の業務を行う場所(案内所、展示会等)→設置した業者のみが提示
それ以外
・建物(現地)→売主業者が提示
・共同して展示会を実施する場合→すべての宅建業者が提示
ということですか?
共同して業務しない場合も、標識には代理、売主業者の商号、名称、免許証番号を記載しなきゃいけないという認識でOKでしょうか。
2024.10.03 07:31
ykさん
(No.2)
2024.10.04 04:05
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告