不正な手段での試験合格が発覚したら…

クロネコさん
(No.1)
Aが宅地建物取引士資格試験に不正な手段で合格した場合、Aがその後宅地建物取引士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、Aは、その登録を消除されることがある。

解:〇

一問一答の問題です。
迷いなく「×」としたのですが、正解は「〇」とのこと…
Aが登録を消除されないケースとして、どのようなことが考えられるでしょうか?
すでに契約している取引の完了までは消除されない、とか???
それとも「されることがある」には「される」が含まれているわけで、だから「〇」になる…とか?


基本中の基本であろう分野で、今さらこんなことで迷ってしまい焦りしかないです。
どなたか解説していただけると助かります。
(問題集には、答え→〇、とだけあり、解説がありませんでした)
2024.10.03 07:04
たぶんさん
(No.2)
不正な手段で合格したと言うことは、不正の手段で宅建士登録をしたという事になり、登録を消除しなければいけない事由に該当します。
この場合の登録消除は任意では無く義務なので消除されない例外はありません。
また合格の決定が取り消された場合は最大3年間の受験禁止処分になる可能性もあります。

「すでに契約している取引の完了までは消除されない、とか???」
ここは業者の免許(みなし宅建業者)と混同してます。
今回は宅建士の話なので仮に登録消除処分で専任の宅建士が居なくなっても2週間以内に雇えば宅建業者としては存続出来ます。
2週間以内に補充出来ないと業務停止処分事由に該当するので情状が特に重い(もしくは業務停止処分に違反)となれば、免許取消し処分になる事もあります。
この場合でも取引を結了する目的であればみなし宅建業者として業務を行う事は可能です。
2024.10.03 08:56
しばさん
(No.3)
これは2段階になってます。
都道府県知事は
宅建業法22条で「試験の合格を取り消されたときは、登録を消除しなければならない」
宅建業法17条1項で「不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することが“できる”」
となっています。
「合格を取り消すことが“できる”」なので法律上は、必ず取り消されるとは限らないとなります。
なので、この問題は○です。
2024.10.03 09:09
古物商人さん
(No.4)
なかなか鋭い質問だと思う。「登録消除処分」のことをいっていると思うが、多分、条文をそのまま使っている。

結果的には、しなければいけないになるが、条文を整理すると、

宅地建物取引士の登録を受けている者について一定の事情が発生した場合に、都道府県知事が宅地建物取引士の登録を消除すること。

その中に、宅地建物取引士資格試験の合格が取消されたときがあり、
知事は職権により登録を消除しなければならない、となる。
法律ではない。

つまり、問題文の最後に、それは知事により職権で登録を削除しなければならないとの文言が隠れていると、解釈する。
2024.10.03 09:12
ピラさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.03 09:17)
2024.10.03 09:14
しばさん
(No.6)
宅建業法22条だけでなく17条で判断して下さいねという問題です。
2024.10.03 09:16
宅建男子さん
(No.7)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.03 09:21)
2024.10.03 09:20
クロネコさん
(No.8)
回答をくださったみなさま、ありがとうございます!
教えていただいた事項をまとめると、

①不正な手段での合格だったのだから、合格が取り消されるのは確定
②不合格となった者の登録を消除するのは、それを受けて知事が決定する

問題文の時点は①と②の間なので、答えは「〇」(まだ消除は決定していない)。
上記のような理解にたどりつき、納得できました。


異業種経験しかない独学の初学者でして、こういったことで簡単につまづいてしまいます。
試験まで残りわずかですが、悪あがきしながらがんばります。
ありがとうございました。
2024.10.03 11:33

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