理解が難しい(債務不履行
のちこさん
(No.1)
問題、売主A、買主Bとの間で甲土地売買契約を締結し、代金の3分の2支払と引換えに所有権移転登記手続きと引き渡しを行った。その後Bが残代金を支払わないので、解除した。
Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに主張できない。
単純にAが可哀想な感じで、理解ができないです。
解除前に登記をBからCにしてるのになぜAが負けなのでしょうか。。
解除後は登記が先にしたほうが勝ちというのは理解してるのですが、、、
どうか、ご意見いただけると嬉しいです。
残り少ない日数頑張っていきます!!
よろしくお願いいたします。
2024.10.01 09:40
させおさん
(No.2)
債務不履行の問題があるのは、あくまでもAB間だけの話で、Cにとっては関係ないとも言えます。Cがきちんと債務を履行し、登記もなされているのなら、Cの権利は守られるべきだということです。
2024.10.01 09:50
のちこさん
(No.3)
民法は難しいですね。
コメントいただき少し理解できました!
有難うございます!!!
2024.10.01 10:03
ガーさん
(No.4)
解除前の第三者の問題です。
債務不履行された(いわば被害者の)Aと
契約が有効な時点では有効だったABの売買を前提に、所有権を取得したC
の2人のどちらに所有権を認めるかの問題です。
どちらも落ち度がないので、負けたほうは可哀そうです。
この場合の基準として、判例は民法545条1項但書の「第三者」として保護されるためには、第三者Cが登記を備えていることを条件にしました。(判例と学説で若干差異がありますが、割愛します)
保護に値するためには、契約でやるべきこと(登記・引渡し等)はできる限りすべて終わらせておきなさいという発想です(学説)。
2024.10.01 10:52
クロネコさん
(No.5)
①当事者(売主)
②当事者の包括承継人
③無権利者
④不法占拠者
⑤背徳的悪意者
「登記がなくても対抗できる」のは、上記だけだったと記憶しています。
Cは、Aにとって①~⑤のいずれにも該当していませんので、
登記がない状態のAが対抗できるとしたら、当事者同士のBだけになるのだと思います。
2024.10.01 10:58
かなりM氏さん
(No.6)
第三者に登記無しで対抗出来る場合と出来ない場合を表にされていて一目で確認出来るような内容になってます。
私はその表を覚えて解除や取消し、時効完成というワードで機械的に判定するようにしています。
2024.10.01 11:19
たっくさん
(No.7)
実はそういうのかわいそうだよ・・・という考え方は頭に残りやすいときが多いです。
この債務不履行の問題も、第三者が守られることはそうなんですが、
ああ・・これAが可哀そうなやつや・・・って感じで過去問を解いているときにわかる事が多いです。
2024.10.01 13:10
のちこさん
(No.8)
有難うございます!!!!
2024.10.01 14:00
のちこさん
(No.9)
わりきってその内容以外は登記がいる!
って思って暗記してやっていきます!!
2024.10.01 14:02
のちこさん
(No.10)
僕は実は、ゆうき大学で勉強しております!!
試験開始と同時にその内容を
書いて試験に臨んでいこうと思います!!
2024.10.01 14:03
のちこさん
(No.11)
そうですよね!!!
難しいやつだっておもって内容その時に思い出せるようになんども
やって理解を深めていきたいと思います!
2024.10.01 14:04
通りすがりさん
(No.12)
>クロネコさん
①当事者(売主)
②当事者の包括承継人
③無権利者
④不法占拠者
⑤背徳的悪意者
ちょっと違いますが、
96条(解除前)も該当します。
この場合は、登記があっても対抗できたと記憶しています。
2024.10.01 17:31
ピカさん
(No.13)
2024.10.02 20:52
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