"建物の共用部分"と言う表現

まてをさん
(No.1)
平成19年問15 肢2

↑とは別の問題で(リンクわからずすみません)
"構造上共用されるべき部分を一部の区分所有者の所有にはできない"
というのがあった気がします

規約共用部分と言わずに"建物の共用部分"と言ってるため、構造上共用されるものだと読み解いてしまいそうになりますが、何か確実な見分け方はあるんでしょうか?
2024.10.01 12:53
まてをさん
(No.2)
すみません問題ページみたら他の方が既にスレッド立ててくださってたのでここは解答結構です。。。。
2024.10.01 12:59

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