35条書面 定めがない場合
りんさん
(No.1)
肢4
についてですが、「規約の定めがあるときは、その内容」と解説されていて、そう覚えてきましたが、この辺りがいつももやっとしていました。
理由が、テキスト(みんなが欲しかったを使っています)には、「当該宅地・建物の用途その他の利用の制限に関する時効」としか記載されておらず、この文章から定めがない場合は説明不要と読み取れなかったからです。
過去問を通してこの場合は定めがないので説明不要なのかなと、塗り潰してきましたが、とても効率が悪いです。
もうあまり時間がないので、明確にしたいのですが、賃貸借契約における追加説明の場合は、定めがなければ〜とあれば説明不要と考えて良いのでしょうか?
2024.09.30 22:33
りんさん
(No.2)
2024.09.30 22:41
まちゃさん
(No.3)
おそらく勘違いをされています。規約と記載事項は別物です。
「当該宅地・建物の用途その他の利用の制限に関する事項」
→宅地・建物の貸借の35条書面においての必須記載事項です。
肢の「建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)」
→定めがあれば説明が必要です。これは"規約の定め"に関して問われています。
教科書のP.91とP.92③を見てください。
「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(「案」を含む)があるときは、その内容。とあるように、規約の定めがあるときは説明が必要で、案を含め定めがなければ説明不要です。
2024.09.30 23:03
りんさん
(No.4)
こんなに噛み砕いて説明して下さっているのに、鈍いワタクシは文書を理解するのに時間がかかってしまいました。
ですが!!やっと腑に落ちました!!目から鱗です!!
これは、区分所有建物における追加説明に関する問題なのですね。
とんだ勘違いヤローですね。もうこの問題何回もやってて、その度に?と思ってた自分が嫌になりました。
こちらに質問して本当に良かったです。
なんとか間に合いました。
宅建の問題って、特にこの35条37条のとこは似た文字並んでるくせに内容が違ってて読解力が必要ですね。
ココを集中的に洗い直します!
ありがとうございました。
2024.09.30 23:44
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