死亡時の届け出

アイスさん
(No.1)
過去問を解いていて解らなかったので教えて下さい。

宅建士が死亡した時その相続人は届け出は
免許権者にしますが、
それは国土交通大臣の免許なら大臣に届けるのですか?

平成24年問27の1を見て不安になりました。
どなたかご回答お願いします。
2024.09.30 18:21
yutamaru19さん
(No.2)
???
宅建士と業者を間違えてませんか?
2024.09.30 18:33
とりさん
(No.3)
死亡したのは個人ですが、この問題は宅建業を営んでいたような場合を想定しています。

その為、届け出は免許権者への届け出です。


宅建士登録としての届け出はまた別なのでご注意を!
(同じく死亡を知った日から30日ですが、こっちは登録してある都道府県知事宛です)
2024.09.30 18:33
たつさん
(No.4)
>宅建士が死亡した時その相続人は届け出は免許権者にしますが、それは国土交通大臣の免許なら大臣に届けるのですか?
国土交通大臣への申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県が窓口になっていました。

が、大臣免許の申請窓口の変更があり、令和6年5月25日から、オンライン申請が開始されたことに伴い、この都道府県経由事務が廃止され、直接、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局が提出先となりました。

4月以降の改正内容は試験の範囲に入らないので、この設問はないと思います。
2024.09.30 18:53
しばさん
(No.5)
ちなみに個人事業主で国土交通大臣免許の方は2人いらっしゃるそうです。
2024.09.30 19:04
アイスさん
(No.6)
皆さん早速の返答ありがとうございます!
法改正の所まで!

そしてそんな所に引っかかる自分にがっかりしてます。
しっかり読んでミスをなくすよう気をつけます。
ありがとうございました(^^)
2024.09.30 20:06

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