模試の解説に違和感【定期借家】
絶対合格リベンジャーさん
(No.1)
選択肢4.本件契約において、一定の期間、建物の賃料減額しない旨の特約があるときは、経済事情の変動により借金が不相当となる場合であってもBは賃料減額を請求することができない
答え ✖️
解説一定の期間、建物の借地を増額しない旨の特約がある場合には、経済事情の変動により借金が不相当となる場合であっても、当事者は建物の賃料増額を請求することができません。しかし、一定の期間建物の賃料を減額しない旨の特約がある時でも、経済事情の変動により家賃が不当となる場合には、当事者は建物の賃料減額を請求することができます。
選択肢1が正解で、選択肢1では映画賃貸借の解約の申し入れをした場合において、本件契約は解約の申し入れの日から6ヶ月を経過することによって終了する。
でした。
期間の定めのある定期建物賃貸借では、期間満了前の1年から6ヶ月前に、賃貸人が通知をしないといけませんよね?
それをすぎても通知から6ヶ月で解約できることは分かっています。しかし、期間を定めているのですから、ここの説明をすっ飛ばしてこの設問が正解となるのは、とても意地悪に感じるのですが、本試験でもこんなに意地悪な問題が出るのでしょうか?!
書いてないことまで推測しろというのでしょうか!?
そして減額しない特約を定めて、減額請求は出来ないと覚えていたのに、不相当となる時には減額請求ができるんですか?!
もう直前で混乱してしまい泣きたくなってきましたʅ(◞‿◟)ʃ
2024.09.30 12:16
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
肢4に関しては「減額しない=借り主に不利」だから特約は無効が適用されているのだと思いますよ。
※その特約が一定期間増額しないだった場合は「増額しない=借り主に有利」なので、本当に貸主は増額できなくなるはずです。
2024.09.30 13:02
金たわしさん
(No.3)
ただ、減額をしない特約は逆に、周りよりこの物件は高いのに下げられない=貸主のメリットなので弱者救済の観点より特約が無効になり減額請求が出来るものになります。
※ただしこれは普通借家の場合でして、定期借家の場合は減額しない特約が有効になります。
選択肢1の解説については問題文が無いので詳細をいただければと思います。
2024.09.30 13:06
まりもろさん
(No.4)
2024.09.30 13:17
金たわしさん
(No.5)
の変換ミスかと思ってました。
2024.09.30 13:20
しばさん
(No.6)
普通建物賃貸借契約で賃料減額請求のない特約が有効でないのは、皆さんが解説いただいている通りです。
肢1の全文が書かれていないので、分かりませんが正しいとなるには、「Aが正当事由を備えている旨」のなんらかの記述があるはずです。なお1年から6カ月前までの間に解除の申し入れをすればいいので、6カ月前で間に合っています。
2024.09.30 13:38
しばさん
(No.7)
1年から6月前までにするのは解除の申し入れではなく、更新しない旨の通知でした。失礼しました。
いずれにしろ、この問題は深読みとか必要ない普通の問題と思います。
2024.09.30 13:46
絶対合格リベンジャーさん
(No.8)
定期建物賃貸借では減額しない特約有効でしたが、
たしかにこれは定期建物賃貸借である根拠が書かれていませんね。更新しない旨などなど。。
普通賃貸借と考えてみれば、なんらおかしいことはありませんね。
落ち着きました、ありがとうございました!
2024.09.30 19:37
絶対合格リベンジャーさん
(No.9)
問題は冒頭のもので全文です。
成美堂出版の模試でした。
2024.09.30 19:40
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