報酬 H29.問26
りんごさん
(No.1)
建物を店舗として貸借する場合、賃貸契約において200万円(消費税含まず)の権利金の授受があるときは、宅建業者A(買主と賃借の媒介契約)及び宅建業者C(売主と賃借の媒介契約)が受領できる報酬の限度額は22万である。
※借賃は9万円(消費税含まず)
回答は正解なのですが、
なぜそうなのかがわかりません、、
契約はAもCも媒介のため報酬額は合わせて基準額の1倍という理解なのですが、
答えは基準額の2倍でなぜそうなるのかが不明です、、
どなたかご回答、ご解説頂けないでしょうか、、
お手数をおかけしますがどうぞよろしくお願い致します、、
2024.09.30 11:10
名無しさん
(No.2)
「居住用は権利金で手数料の計算は出来ないので、注意です!」
本肢の権利金は、「権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの」ですから、報酬計算に関する「権利金」に該当します。この場合、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、
報酬を計算することができます。権利金200万円の場合、媒介の報酬は、依頼者の一方につき、
200万×5%=10万円
A・Cは消費税課税事業者ですから、消費税分を上乗せして、
10万×1.1=110,000円
ということになります。A・Cの受領できる報酬限度額を合計すると、
110,000×2=220,000円となります!
2024.09.30 11:15
りんごさん
(No.3)
テキストの確認もしていたのですが
ご解説いただいた、
媒介の報酬は、依頼者の一方につき、
この部分の記載がテキストにはなく、
問題を理解することができていなかったようです、、
こんなに早くご回答頂けるとは思わず本当に感謝です🥲
お時間頂きありがとうございました!!!
2024.09.30 11:27
★☆さん
(No.4)
1.居住用建物の場合
・貸主と借主の合計で借賃の1か月以内
①原則:半分ずつ(税抜きで0.5か月ずつ)
②例外:事前に承諾を得ていたら半分ずつにしなくてもよい(割合を変えてもよいだけで、1か月分)
2.居住用「以外」の建物の場合
・下記の①と②のどちらか高い方
①貸主と借主の合計で借賃の1か月以内(貸主と借主の割合は自由)
②権利金を取引価格代金とみなして、売買の場合と同じ方法で計算した額
さて、今回の問の前提を整理します。
・店舗用の建物が対象です。そのため、上記の「2」が該当します。
・家賃9万円、権利金200万円です。
・書かれていないですが、おそらく宅建業者Bがこの問の主人公で、貸主Aと借主Cそれぞれから媒介の依頼を受けているのだと思います。
よって、①の方法で計算すると、税抜き9万円、税込み9.9万円となります。
②の方法で計算すると、200×5%=10万円となります。
この10万円は、貸主or借主どちらかの媒介のみを受けた場合の金額ですから、それぞれから10万円もらえます。
つまり、10万円×2人=税抜き20万円、税込みなら22万円を受領出来ます。
9.9万円よりも22万円の方が高いですから、今回のケースでは22万円を受領出来ます。
2024.09.30 11:30
りんごさん
(No.5)
なぜ報酬額が2倍なのかわからなかったのですが、
ご解説頂いた
この10万円は、貸主or借主どちらかの媒介のみを受けた場合の金額ですから、それぞれから10万円もらえます。
こちらの部分ですっきり理解することができました、、
丁寧なご回答で非常に理解がしやすく、
本当に本当に感謝しております🥲🥲!!
試験直前のこの時期にご解説のお時間を割いて頂き、本当にありがとうございました、、
2024.09.30 11:36
★☆さん
(No.6)
AとCが宅建業者でした。
ただ、結論は変わらず、AとCが合計で22万円受領出来ます(11万円ずつ)
2024.09.30 11:36
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