令和4年度問27肢1のBは売主?買主?

モモヤのふくちゃんさん
(No.1)
令和4年度  問27  正答は肢1
肢1のBは売主でしょうか、それとも買主でしょうか?
買主なら低廉特例が使えないので肢1も誤になります。
「Bからの特別の依頼に基づき…」という文面からでは売主と判断できないのではないでしょうか。
買主Bが特別に依頼したという「ひっかけ問題」ってこともありうるわけで。

消去法で肢2,3,4が誤りで、正答は肢1ということにしましたけどね。
2024.09.28 21:57
たつさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.28 22:15)
2024.09.28 22:14
たつさん
(No.3)
肢1の後半に
>媒介報酬とは別に調査に要した特別費用を受領できる
とあります。低廉特例なら多く払う分は報酬に含まれますので、特例を使わない設問だと思います。
2024.09.28 22:16
モモヤのふくちゃんさん
(No.4)
依頼者から特別の依頼により支出する特別の費用で、事前に依頼者の承諾があるもの  か!!
分かりました。すみません。
スレの削除のしかたが分かりません。スレ終了してください。
2024.09.28 22:16
モモヤのふくちゃんさん
(No.5)
たつさん  ありがとうございました。
2024.09.28 22:17

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