免許について

宮崎吉野さん
(No.1)
Aが、甲県に事務所を設けて、甲県と乙県で、宅建業を営もうとする場合、Aは国土交通大臣の、宅建免許を受ける必要がある。


YouTube上にある問題です。↑の答えは❌だそうですが、納得出来ません。

甲乙の両県で宅建業を営むという事は、本店も支店も事務所に該当して、複数の都道府県に事務所があるという事は、国土交通大臣に免許ではないのでしょうか?
2024.09.28 20:59
たつさん
(No.2)
>甲県に事務所を設けて、甲県と乙県で
事務所を乙県に設けるとは書いてませんよ。
2024.09.28 21:23
ケンケンさん
(No.3)
不思議ですね。

でも、
事務所があるのは甲県だけで、乙県は案内所があるだけだったりして。
2024.09.28 21:24
★☆さん
(No.4)
宅建業者は日本に13万あり、その内、国交省免許は3千程度、全体の2%程度しかありません。
つまり、宅建業者のほとんどが同一県内にしか事務所を構えていません。

では、例えば、埼玉県にある業者が、東京都や千葉県の物件を扱うことはないでしょうか?
更に具体的に考えると、和光市にある宅建業者が、お隣の板橋区のアパートの媒介をすることを想定してみましょう。普通に全然ありえますよね。

そういったケースでは、免許を受けた都道府県とは異なる県で宅建業にかかる仕事をしていることになりますが、都道府県免許で良いということになります。

ちなみに、私は関東四方に住んでいますが、知人の宅建業者が親戚に頼まれて鹿児島の土地の売買をしてました。
そういったことも普通にあるので、都道府県知事免許で全然問題ないですよ!
2024.09.28 21:38
宮崎吉野さん
(No.5)
本店は宅建業を営んでいなくても、支店で宅建業を営んでいるなら宅建業の事務所として扱う。という事は乙県も宅建業を営んでいるし事務所に該当して、両県に事務所が存在している状態にあり、国土交通大臣免許になるのかなと認識しています。、どこが違うのか頭がゴチャゴチャしてて良くわからない状態になっています。
2024.09.28 21:41
ヤスさん
(No.6)
すみません。まず問題の前提条件を確認させてください。
Aが設置する事務所は甲県だけなんでしょうか?

甲県だけなら、大臣免許ではなく、甲県知事免許で良いですよ。
そもそも知事免許か大臣免許かの違いは一つの都道府県に事務所を設置するのか、複数の都道府県に事務所を設置するのかで決まります。
たとえ、複数の都道府県で宅建業を営む予定でも、事務所が一つの都道府県にしかないのなら、知事免許です。
例として、甲県に事務所を構えて、乙県には毎回出張の形で営業に出かける場合だとか、または甲県に事務所を設けて、乙県には事務所に該当しない一時的な出張所しか設けないなどが考えられると思います。
2024.09.28 21:43
★☆さん
(No.7)
この問題は、宮崎吉野さんが「Aが、甲県に事務所を設けて、」と記載している通り、事務所は甲県にのみあることが前提の問になっています。

乙県で宅建業の取引をしているからと言って、事務所があるとは限りません。
乙県に拠点がなくても、乙県内で宅建業の取引を行うことは全然可能です。
ゆえに、「両県に事務所が存在している状態にあり」という状態ではありません。

逆に言えば、もし「乙県に事務所を構えて宅建業を営む」と明示されていれば、当然に国交省免許が必要です。
2024.09.28 22:06
宮崎吉野さん
(No.8)
皆さんありがとうございます。やっと腑に落ちました。ありがとうございました!
2024.09.28 22:22

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