区画整理
ど素人さん
(No.1)
管理する者がいる、いないは分のどこで判断するのでしょうか?
平成27年試験 問20-4と平成26年試験 問20-4の解釈が難しいです。
「土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合において、その公共施設の所在する市町村の管理に属する。」
「土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、その公共施設を管理すべき者に帰属するものとする。」
のであれば、終局的には、土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、市町村の管理に属すると考えますが皆さんはどう解釈しますか?
引用:平成27年試験 問20-4----------------
“土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。”
[誤り]。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属する。
(土地区画整理法105条3項)」と定められています。
したがって、必ず市町村に帰属するとは限らないことになります。
//引用終わり
引用:平成26年試験 問20-4----------------
“土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。”
[正しい]。土地区画整理事業によって設置された公共施設は、規約等に別段の定めのない限り、換地処分の公告のあった日の翌日から市町村の管理するものになります(土地区画整理法106条1項)。
土地区画整理法106条1項
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。
//引用終わり
2024.09.28 09:19
させおさん
(No.2)
>終局的には、土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、市町村の管理に属する
原則的にはそういうことになります。
ただし、土地区画整理法106条1項に「管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない」とある通り、「すべて市町村に帰属する」とは言えないということです。
例えば、公共施設の一つである国道や都道府県道は、原則として市町村が管理者となることはありません。
2024.09.28 10:20
ケンケンさん
(No.3)
でもさせおさんの解説に納得しました。
平成27年「すべて市町村」→✕
平成26年「原則として市町村」→◯
2024.09.28 10:40
ど素人さん
(No.4)
ありがとうございます。
すべてという記載があれば間違いという事ですね。
2024.09.29 09:23
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