一定の担保責任の特約の制限(8種制限)
ともさん
(No.1)
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうちも民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 平成19年試験 問11(改題)
【選択肢】
売買契約に、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を通知すべき期間について特約を設けていない場合、Bが種類又は品質に関して担保責任を追及するときは、その不適合があることを知った時から1年以内にAに通知しなければならない。
【答え】正しい
契約不適合責任に関する通知期間に関する特約がない場合、種類又は品質に関して売主の担保責任を追及したい買主は、その不適合があることを知ったときから1年以内にその旨を売主に通知する必要があります(民法566条)。
●質問事項
上記問題で、担保責任の追求に関する通知期間について、私の理解があやふやな点があります。
①今回は、宅地建物取引業者ではないAB間の売買なので、民法の規定が適用され、不適合があることを知った時から1年以内に通知する必要がある。
②仮に宅地建物取引業者が売主の場合、基本的には不適合があることを知った時から1年以内に通知。しかし、宅建業法の規定により、特約で引き渡しの時から2年以上の期間を定めることができる。
このような理解で良いのでしょうか?
大丈夫とだ思うのですが、試験前で不安になってしまいます。
2024.09.28 14:05
★☆さん
(No.2)
宅建業者の取引であれば「引き渡しから2年」とすることができますが、これは「そうしても良いよ」というだけの話です。宅建業者であっても、原則は民法の通り「知ってから1年」です。
なので、契約を結ぶときに「引き渡しから1年」みたいな借主不利の特約で結んじゃったら、その部分は無効化され、原則の規定が適用されることになります。この原則は、民法の「知ってから1年」で、「引き渡しから2年」ではありません。
2024.09.28 19:38
ともさん
(No.3)
試験が近づいてくると、些細なことも不安になってしまいます。こつこつ知識を積み上げるしかないと思っています。
2024.09.28 19:44
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