代理行為について
loveこさん
(No.1)
タイトルの通り、代理行為についてお伺いです。
B所有の甲土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約した場合、Aが自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、Cがその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は無効である。
解答は×ですが、なぜでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
2024.09.24 10:53
でしゃばりさん
(No.2)
もしご興味あればネットで「民法107条 具体例」と入れて検索してみると理解が深まると思います。
2024.09.24 11:15
名無しさん
(No.3)
善意無過失ならば本人に帰属します。
このようなケースは、悪意・善意有過失・善意無過失を文章の中で見つけないとまちがえてしまいますので、注意が必要です。
2024.09.24 11:16
やまさん
(No.4)
勉強中の身ですが解答させていただきます。
AがBの代理人として代理権の範囲内の契約をしていますが、自己の利益を図る目的とあるので、代理権の濫用にあたります。
代理権の濫用の場合、相手方が悪意もしくは過失がある場合は無権代理行為となります。
今回の場合、Cが相手方で悪意、もしくは過失があるので無権代理行為になり、本人(B)に効果帰属しません。
つまり、BCの契約ではなくACの契約が有効になる。という事だと思います。
代理人Aが自分の金儲けのためにCと契約したなら代理人Aは自分で引渡ししなきゃダメだよね。だから
本人Bに効果帰属せず、ACが成り立つ。という認識です。AはBから、土地を買ってCに引き渡さないとダメだよ。
間違ってたらすみません💦
2024.09.24 11:26
やまさんへさん
(No.5)
2024.09.24 11:35
でしゃばりさん
(No.6)
>> B所有の甲土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約した場合、Aが自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、Cがその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は無効である。
この問は何年度の何問目でしょうか?
2024.09.24 12:00
ヤスさん
(No.7)
ただ、本人Bが追認すれば有効ですので、その旨の記載がないので、回答は✖になっているのではないですか?
2024.09.24 12:14
loveこさん
(No.8)
こちらは過去問ではなく、先日受験した模試となります。
私自身、無権代理行為=無効、と認識しておりました。
無効ではなく、効果不帰属であり、本人が追認すれば有効な代理となる、ということに気づきました。
皆さまのお陰で自身の勘違いに気づくことができました。
今後ともどうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m
2024.09.24 12:23
でしゃばりさん
(No.9)
>>ヤス様
いつも簡潔で分かりやすい説明ありがとうございます!!本当に助かってます!!
もう一度このこよ考えていて一瞬迷子になってしまっていたのですがスッキリしました。
スレ主様じゃないのにお礼伝えてすみません。
>>スレ主様
自分が投稿したNO.6は無視してください。
無駄な投稿失礼しました。
2024.09.24 12:25
かつての合格者さん
(No.10)
その問題の解説にはどのように書いてありますか?
小生が思うに、
かつては、このような場合に、心裡留保の規定(93条)を用いて、
相手方に悪意・過失がある場合は、無効とする最高裁判例が運用されておりました。
その後、民法107条が新設され、相手方に悪意・過失がある場合は、
「無権代理として取り扱われる」ことになりました。
無権代理ということは、本人Bが無権代理人Aの行為を追認することにより、
有効になる余地が生まれたのです(民法116条)。
常識的に考えて、本人Bが追認することはないだろうと思いますけど、
理論上追認することができますので、
即無効という結果にはならないということなんだろうと思います。
ラストスパート頑張ってください。
遠くから応援しております!
2024.09.24 12:32
loveこさん
(No.11)
>>かつての合格者さま
解説をそのまま掲載いたしますと、
「誤り。代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができたとき、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされます。(民法107条)。したがって、直ちに無効となるわけではありません。」です。
おっしゃる通り、直ちに無効になるわけではないのですね。この部分がはじめ???でした。
2024.09.24 12:41
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