令和2年12月  問37について

ゴビさん
(No.1)
令和2年12月試験の問37についての質問です。
この問全般について、売買または賃貸かをどの部分で判断したら良いのでしょうか。
売買では必要ですが賃貸の場合は不要の項目かと思うので、答えが変わってくると思うのですが。
混乱してしまいました。
どなたかよろしくお願い致します。
2024.09.23 10:21
chiiiさん
(No.2)
この問題は「売買か、賃貸か」ではなく「必ず記載か、あれば記載か」を問われています。
例えば「売買の場合は必ず記載するけど、賃貸の場合で該当がないなら記載しなくてもいい」というようなことはないはずです。
2024.09.23 11:10
まっちゃさん
(No.3)
売買・交換、貸借の判断は、記載事項の内容で判断します。ある程度覚えないといけないですね。

売買・交換の場合で必要な記載事項、貸借で必要な記載事項、両方で必要等の記載事項はそれぞれ決まっています。

売買・交換、貸借→だからこの記載事項が必要、というよりは、この記載事項は売買・交換もしくは貸借、その両方で必要という方向で覚えたほうが良いかもしれません。

--------

## 肢1:既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
→売買・交換において37条書面に必ず記載する事項で、貸借では記載事項ではない。

そもそも貸借では記載事項ではないので、売買・交換で記載事項かどうかを判断すればよいです。

建物を借りるだけなので、建物に最悪問題があっても解約すればいいから37条書面に書かなくて良い、と覚えています。買ったり交換してもらうときに建物に問題があったら困りますからね。

## 肢2:代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定め
→売買・交換において37条書面に定めがあるときに記載する事項で、定めがあれば貸借でも記載事項です。

肢2では定めがないとあるので、売買・交換、貸借のいずれにせよ記載不要です。

## 肢3:損害賠償額の予定、違約金
→売買・交換、貸借のいずれにしても、定めがあれば37条書面に記載する事項です。

肢3では定めがないので、売買・交換、貸借いずれにせよ記載不要です。

## 肢4:宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定め
→売買・交換において定めがあれば記載が必要です。貸借では不要です。

肢4では定めがないので、売買・交換、貸借いずれにせよ記載不要です。
2024.09.23 11:35
ケンケンさん
(No.4)
この問題、売買か賃貸かわかりません。

この問題、売買か賃貸かわからなくても、必要かどうか判断できるはずと言うのが出題者の意図だと思います。

しかし選択肢1は、売買か賃貸で結果が変わります。
売買のときは必要で、賃貸の場合は不要です。

そのことは、解説にある、「図37条書面の記載事項」を見ればわかります。
賃貸の場合は空白になってます。
令和3年12月問26の選択肢2の解説を読むと、賃貸のため不要と解説されてます。


じゃあ、この問題、どう解けば良いの?

選択肢2〜4を読むと、売買でも賃貸でも不要と言うことがわかります。その結果を受けて、選択肢1は必要と判断します。

この問題、個数問題なら、炎上しそうですね。
2024.09.23 11:56
宅建女子さん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.23 12:00)
2024.09.23 11:58
ゴビさん
(No.6)
皆様、お忙しい中ご回答いただき有難うございました。
問題の意図を推定して答えなければならない問題もあるのですね。
個人的には賃貸の場合は定めがなければ記載不要の部分について、どちらにもとれるのではと考えましたが
問題作成者の意図を汲むことも必要ですね!
有難うございました。
2024.09.24 16:46

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