共有土地の賃貸借契約について

りいさん
(No.1)
共有の土地の管理者が賃貸権を持つことについて質問です。

問題
A,B,Cが共有の土地を持っていて、持分はAが3/5,BCが各1/5です。
Bが土地の管理者として選任された場合、Bは単独でこの土地を第三者Dとの間の期間で3年の賃貸借契約を対決できる。

答え◯
共有物の管理者は共有物の管理に関する行為を変えることができる(民法252条の2第1項本文)。そして、共有物である土地につき、5年を超えない期間の賃貸借等を設定することは管理に関する行為に該当する。(民法252条4項2号)
とあります。

この意味がよくわからないのですが、わかりやすく解説いただけないでしょうか?

管理者だと賃貸権を持つことができて、他の共有者の分も勝手に賃貸することができるということでしょうか?
2024.09.23 11:23
宅建女子さん
(No.2)
新しい論点かと思いますので、あまり詳しくないのですが、条文の抜粋が何か少し違うような…。

民法252条の2
1  共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。


共有物は①保存行為、②管理行為、③変更行為があって、①は単独、②は共有者の過半数(持分比率)、③は全員の同意が必要。
(具体的にどんな行為が何に当たるかは割愛します。)
管理者がいる場合、②は管理者の判断でもできる(管理者自身が過半数(持分比率)で選ばれてるから)。
短期賃貸(土地5年以内、建物3年以内など…252条4項参照)は管理行為に当たります。

管理者の管理行為はもう少し細かく規定がありますが、ざっくりこんな感じかと思います。
2024.09.23 12:52
ti27004さん
(No.3)
まず監理者を置いていない場合(おそらく通常はおいていないと思います)、民法252条1項によって共有物(今回の場合は土地)の管理に関する事項(具体例はテキストを見た方が早いと思います)であれば持ち分の過半数(今回の場合はAの賛成が必須)で決めることが出来ます。そして252条4項で、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権以外の土地の賃借権であれば5年以内の範囲であることを条件に、管理に関する事項として決めることが出来ます。
この話が前提となりますので、この時点でわからないことがあればテキストの該当部分で復習しましょう。

今回の問題ではBが管理者として選任されていますが、これは252条1項で「共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する『民法252条の2第1項』共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更『共有者全員の同意がいるもの』を加えるものを除く。『…略』」(『』内はこちらで追記)と定められています。つまり、管理に関する事項をいちいち過半数の賛成を集めなくても決められるように管理者に一任できるようになっています。

この説明を提示された解説文につなげれば、もう少しわかりやすくなるでしょうか?簡単にまとめると、Bは3年の賃貸借契約を結ぶ権限を事前に任されているためDと今回の契約が有効にできる、ということです。
2024.09.23 13:10

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