平成27年試験 問43(改題) 回答について
たっけんさん
(No.1)
甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
[誤り]。宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは業務停止処分の対象となります。しかし、宅地建物取引業者Bは国土交通大臣免許であり、業務地は乙県ですので、甲県知事は何ら処分権限を持ちません。したがって、甲県知事から業務停止処分を受けることはありません。
もしも
この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
↓
この場合、Bは、乙県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
なら正解ですか?
2024.09.22 12:28
田中さん
(No.2)
その為、甲県知事は処分権限がないという回答になってます。
もしもの例であれば正解ですね。
2024.09.22 12:54
たっけんさん
(No.3)
早速の回答ありがとございます
助かりました
2024.09.22 13:00
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告