令和3年12月試験  問6について

★☆さん
(No.1)
令和3年12月試験  問6の肢1について教えてください。
https://takken-siken.com/kakomon.php

解説には、下記の通りありますが、良く理解できておりません。

“不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。”
[誤り]。本肢では、AからB、BからC、CからDへと所有者が移っていますが、当事者間であれば登記がなくても所有権を主張することができます。判例では、転々譲渡がされたとき、前々主(B)は民法177条の第三者に当たらないことが示されています(最判昭39.2.13)。同じ理屈で3つ前の所有者に当たるAも対抗関係にある第三者には該当しません。

この解説の意味が理解できておりません。
①転々譲渡がされた最終的な買主(D)と最初の所有者(A)は、第三者の関係ではなく、「当事者同士の関係である」と言っていると理解すればよいのでしょうか?
②あるいは、「すごい昔に売った人だからもう関係ない」と言っているのでしょうか。

個人的には、①だとするとAとDの関係が遠すぎて当事者と言う感じがしっくりこないものの、②も何か違うような感じがしております・・・。
2024.09.22 00:48
ほてぷさん
(No.2)
解説で出てくる第三者とは「対抗関係にある第三者」であるかないかということだと思います。
2024.09.22 01:21
おい丼さん
(No.3)
AとDの関係が遠い為わかりにくいとの事で例えばですけど…
AからB(親から子)、BからC(子から孫)、CからD(孫からひ孫)へ所有権が譲渡された(が親族がどうか考えた)場合、AとDは(親とひ孫は)契約の当事者(親族間)であると思えませんか?
2024.09.22 02:58
クロネコさん
(No.4)
①A→B(所有者は B)
②B→C(所有者は C)
③C→D(所有者は D)

このような経過があった結果で現在の所有者はDとなっており、
①~③は全部「当事者同士」で完結しているのだと思います。
(つまり、第三者はどこにも登場していない)

これが二重譲渡だと、

①A→B(所有者は B)
②A→C(所有者は BとC)←所有権を持つ者が複数発生(Aを介して対抗関係になる)


私は上記のように、
「所有者が複数になっていない場合は(対抗関係になる)第三者はいない」
という判断をしていました。

独学かつ初学者なので誤った考え方だったらごめんなさい。。
2024.09.22 05:39
ti27004さん
(No.5)
解説中の判例の事案をまとめると
①税の物納により国(被上告人)の土地(本件土地)になった
②国がDに本件土地を払い下げる
③DがEに本件土地を贈与した
④EがX(上告人)に本件土地を贈与した
⑤Xが国に登記名義の移転を請求した。
ということになります。

国、D、Eはそれぞれ次の所有者に登記名義を移転する義務があるにもかかわらず、その履行を怠っているため登記の欠缺を主張することが許されず、民法177条の「第三者」の解釈として判例の基準である「当事者およびその包括承継人(相続人など)以外の者で、不動産物権変動の登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者」にあたらないと考えられています。

このため簡単にまとめると、設問のAD間は当事者(もしくはその類似)関係だから対抗できないのではなく、Aが義務の履行をしていないから文句を言える立場になく、対抗できないと言えます。
2024.09.22 10:43
★☆さん
(No.6)
みなさんありがとうございます。大変勉強になりました。

当事者説の方と、当事者じゃない説の方の説明がそれぞれ説得的で大変興味深いです。

試験対策上は、次のように覚えておけばよいということですかね。
「転々譲渡の場合、そのチェーンの中にいる者は第3者には当たらないから対抗関係にならない」
「対抗関係にならないから、登記してなくても、最新の所有者が保護される」

仮に、厳密には「当事者じゃない」のだとしても、勝ち負けの関係上は当事者と同様になると思うので、いったんは「当事者みたいな感じになる」と理解しておきます!
2024.09.22 12:09

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