特定盛土等の定義について

まてをさん
(No.1)
平成16年問23肢4

宅地造成等工事規制区域でも特定盛土等規制区域でも特定盛土等は規制されており、その基準は区域によって違うものだととらえていたですが、肢4のような聞き方をされたらどの基準を参照すればいいのでしょうか?多分何か初歩的なものを見落としてる気がする質問とは思いますが、誰かお助けください、、
2024.09.19 18:31
まっちゃさん
(No.2)
基準でいうと宅地造成等工事規制区域内の基準と同じになります。

まずは「特定盛土等」の定義を再確認しましょう。解説にある通り、盛土規制法令3条を引用します。

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(宅地造成及び特定盛土等)
第三条法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
四第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの
五前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
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漢数字が見づらいのでアラビア数字に置き換えます。

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(宅地造成及び特定盛土等)
第三条法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
四第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが2メートルを超えるもの
五前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
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宅地・農地等において行われるこれらの規模に該当する土地の形質の変更は"すべて"特定盛土等です。規制区域は関係ないです。

例えば肢4の規模「盛土を行う土地の面積が1,000m2であり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更」は、この定義に当てはめると盛土する面積が500m2を超えているので特定盛土等です。

もしこの土地の形質の変更が宅地造成等工事規制区域で行われる場合、都道府県知事等の許可を受けないといけません(この規模の土地の区画形質が特定盛土等規制区域で行われても都道府県知事等の許可は必要ありません)

## ポイント
まずは「特定盛土等」の定義を再確認して、その定義に当てはまる土地の形質の変更が、宅地造成等工事規制区域や特定盛土等規制区域で都道府県知事等の許可が必要となる規模かチェックすると良いと思います。
2024.09.19 19:29
まてをさん
(No.3)
ありがとうございます
2024.09.19 20:07

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